海外デスクレポート

2014年10月6日

中国・台湾・香港の相続税、相続手続きについての概要と注意点

中国・台湾・香港の相続税、相続手続きについての概要と注意点

執筆:中国担当

平成27年1月1日以後発生の相続等に係る相続税から、基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられ、相続はますます我々の身近なものになろうとしています。また、近年の国外財産に関する課税漏れ事案の増加に伴い、課税当局の国外財産に対する関心も高まってきています。平成25年分の所得税確定申告より、「国外財産調書」制度がスタートしており、その年の年末に保有する国外財産の合計額が5000万円を超える場合は、その種類、価額等を記載した書類を翌年3月15日までに税務署長に提出しなければなりません。

皆様方の中にも、以前海外にお住まいで、そのまま海外に預金や不動産等の財産を残しておられる方や、海外進出されている企業のオーナーで、自社株評価に海外子会社が関係する方等がいらっしゃると思います。本日は、近年日本人の居住や日本企業の進出が盛んな、中国・香港・台湾の相続税、相続手続きについてご説明します。

1. 中国

相続・贈与税制度はありません。
相続手続きに関して、香港のようなプロベート手続等は必要ありませんが、例えば預金の相続手続きは、被相続人の死亡証明及び中国大使館認証済の「親族証明書」に基づいて、中国の公証機関で「相続権証明書」の申請を行い、当該書類を銀行に提出して相続人に対する預金の名義書換又は支払手続を行います。

2. 香港

相続・贈与税制度はありません。
遺言書がある場合にはプロベートと呼ばれる遺言検認手続、ない場合には遺産管理人を選任する手続が必要で、いずれも現地の管轄裁判所に申請を行わなければなりません。死亡証明書や身分証明書の他、数多くの資料を準備する必要があり、裁判所の許可もなかなか下りないため、通常の預金解約のケースでも1年以上かかることがあります。裁判所からの当該遺産管理状を持参して、各金融機関等で名義書換等の手続を行います。

3. 台湾

相続税(遺産税)・贈与税の制度があり、遺産総額から各種控除額を差し引いた課税遺産純額に対して、10%の税率で課税されます。申告期限は死亡の日から6ヶ月で3ヶ月延長が可能、申告後に課税当局発行の納税通知書を受領し納税を行います(受領後2ヶ月以内)。被相続人が外国人である場合、台湾国内に所在する財産のみが課税対象となります。
相続手続きに関して、死亡証明書や被相続人との関係が分かる資料等を遺言書または遺産分割協議書とともに金融機関等に提出し、名義書換等の手続を行いますが、これらの書類には、台湾駐日代表処等での認証が必要となります。
上記の国と地域で相続税の制度があるのは台湾だけですが、海外(特に香港)の財産は、相続手続にかなりの時間と労力を要するため、事前の準備と対策が非常に重要です。その他、事業承継を考える場合、子会社株式の評価が問題となりますが、特に中国の場合、進出時と現在で不動産等の価格に大きな開きがあり、想定外の評価額となることもあります。

弊社では、国外に財産をお持ちのお客様等に対しても、スムースで無駄のない財産承継のために、日本と同様の相続対策、申告、手続サポートのサービスを提供しております。中国地域に財産をお持ちのお客様、または中国等に子会社のある企業オーナー様で、何かお困りの点、ご相談等がございましたら、お気軽に弊社担当者までお問い合わせくださいませ。

写真:香港の高等法院(遺産承継処)の様子


中国担当

税理士 パートナー 春田憲重

海外デスクレポートに戻る
すべて見る

CONTACT US

弊社へのご質問、ご依頼、ご相談など
各種お問い合わせはこちらにご連絡ください。

お問い合わせはこちら