海外デスクレポート

2023年6月30日

2023年度優遇税制延長の指針発表(中国)

2023年度優遇税制延長の指針発表(中国)

2023年5月、党中央委員会と国家税務総局は、企業の困難を緩和し、マクロ経済市場を安定させ、質の高い発展を促進する上で重要な役割を果たしてきた以下の優遇税制措置延長を決定しました。

① 小規模増値税納税者に対する増値税免税政策
② 小規模増値税納税者に対する増値税減税政策
③ 生産・生活サービスに対する増値税額控除政策
④ 上場企業のストックインセンティブによる個人所得税に対する優遇措置
⑤ 小型薄利企業に対する企業所得税の軽減政策
⑥ 研究開発費の税前加算控除に関する方針 等

 

参考

① 小規模増値税納税者に対する増値税免税政策

【公告】
財政部 税務総局公告20231
財政部 税務総局公告202319

【対象者】
小規模増値税納税者

【内容】
2023年11日から20271231日まで、月次売上高が100,000人民元以下の小規模増値税納税者に対して、増値税の納税義務を免除するものとする。

【適用条件概要】

  1. 小規模増値税納税者であること。
  2. 課税期間を1ヶ月とする場合、月次売上高が100,000人民元以下であること。
  3. 小規模増値税納税者で、増値税の月次課税売上が100,000人民元を超えているが、その課税期間中に発生した不動産に係る売上高を控除した後、その月次課税売上が100,000人民元以下である場合、その商品、サービス、役務及び無形資産に係る売上高は増値税の非課税対象とする。
  4. 増値税差額課税政策が適用される小規模増値税納税者については、控除後の売上高をもとに上記の増値税免税政策の適用対象であるかどうかを判断する。
  5. その他の個人が不動産の賃貸行為によってまとめて得られた賃貸収入は、対応する賃貸期間にわたって均等に配分することができ、配分された月次の賃貸収入が100,000人民元を超えない場合、増値税の納税義務が免除される。
  6. 現行規定で増値税を前納する必要がある小規模納税者は、前納を行った地域での月次売上が100,000人民元を超えない場合、当期の増値税を前納する必要がない。

 

② 小規模増値税納税者に対する増値税減税政策

【公告】
財政部 税務総局公告20231
財政部 税務総局公告202319

【対象者】
小規模増値税納税者

【内容】
2023年11日から20271231日まで、税率3%に該当する小規模増値税納税者の課税売上所得に対して1%の軽減税率、前納税率3%に該当する品目の増値税前納に対して1%の軽減前納税率を適用する。

【適用条件】

  1. 小規模増値税納税者であること。
  2. 課税売上高が3%の税率の適用対象に該当する小規模増値税納税者であること。
  3. 現行規定で増値税を前納する必要がある小規模納税者、前納を行った地域での月次売上が100,000人民元以上であり、3%の前納税率を適用する場合。

 

※参考 2023年8月2日公告 延長通知

小規模増値税納税者に対する増値税減税政策と免税政策の延長

【公告】
財政部 税務総局公告202319

【対象者】
小規模増値税納税者

【内容】
2027年12月31日まで、月次売上高が100,000人民元以下の小規模増値税納税者に対して、増値税の納税義務を免除するものとする。
2027年12月31日まで、税率3%に該当する小規模増値税納税者の課税売上所得に対して1%の軽減税率、前納税率3%に該当する品目の増値税前納に対して1%の軽減前納税率を適用する。

 

参考:2023年延续优化创新实施的税费优惠政策指引_部门动态_中国政府网 (www.gov.cn)

国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告_国务院部门文件_中国政府网 (www.gov.cn)

关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告 (mof.gov.cn)

 

  • 大井 高志

    この記事の著者

    大井 高志
    税理士法人山田&パートナーズ パートナー
    亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理
    税理士 公認不正検査士

    2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、移転価格税制コンサルティング、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。

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