海外デスクレポート

2023年11月21日

設備、器具等への投資優遇措置 (中国)

設備、器具等への投資優遇措置 (中国)

税務総局は、202441日から20271231日までに、企業が新規購入した設備、器具等に対して以下の優遇措置を設ける通知が公表されました(財税〔202337号)。4年間限定の優遇措置であるが、財税〔201854号及び財税〔20216号の延長ともいえ、今後の設備投資促進の面からみて、2027年末以降も延長されると見込まれます。

 

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 大井 高志

    この記事の著者

    大井 高志
    税理士法人山田&パートナーズ パートナー
    亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理
    税理士 公認不正検査士

    2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、移転価格税制コンサルティング、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。

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