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海外デスクレポート
2023年11月21日
税務総局は、2024年4月1日から2027年12月31日までに、企業が新規購入した設備、器具等に対して以下の優遇措置を設ける通知が公表されました(財税〔2023〕37号)。4年間限定の優遇措置であるが、財税〔2018〕54号及び財税〔2021〕6号の延長ともいえ、今後の設備投資促進の面からみて、2027年末以降も延長されると見込まれます。
この記事の著者
大井 高志 税理士法人山田&パートナーズ パートナー亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理税理士 公認不正検査士
2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、移転価格税制コンサルティング、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。
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