海外デスクレポート

2020年6月10日

【海外税務ニュースレター】PPPの内容の見直し 6月5日

【海外税務ニュースレター】PPPの内容の見直し 6月5日

執筆:アメリカ担当

新型コロナウイルスの感染拡大により、いまだ経済活動自体が滞っている状況です。そのような中で、アメリカ政府では企業や個人の支援策を発表しております。

山田&パートナーズでは、これらの企業、個人の支援策情報を当ホームページにて随時配信しています。


PPPの内容の見直し 6月5日

1. 融資に対する返済期間の見直し

当初、2年間で返済することが求められていましたが、5年間に延長されることになりました。

結果として、十分に企業の体力が回復するまで当該融資額を使用することができるようになります。

2. 融資額の使用制限の緩和

融資額のうち給料に充当しなければいけない割合が75%とされていましたが、60%に減額されることになりました。

結果として給料以外(家賃や光熱費等)に使える割合が25%から40%に増えることになり、当該当該融資額を効率的に使用することができるようになります。

3. 返済免除の対象となる期間の延長

返済免除の対象となる利用期間は、当該融資を受けてから8週間以内とされていましたが、24週間もしくは2020年12月31日のいずれか早い方に延長されました。

結果として、より多くの額を免除対象とすることができるようになりますので、受給者にとっては大きなメリットがあるものと考えます。

4. Payroll Tax(給与税)の延納

PPP受給者はPayroll Tax(2020年3月27日~12月31日)の延納の対象外になっていましたが、今回対象とすることになりました。

結果として、受給者の資金繰りの改善を図ることができます。

なお、現時点でPPPの予算は残っていますので、まだ申請されていない方はこの機会にご検討下さい。

本件についてご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 平 秀一

    この記事の著者

    平 秀一
    税理士法人山田&パートナーズ
    パートナー 税理士

    2007年 税理士法人山田&パートナー ズ入所。
    2012年 東北事務所(現仙台事務所)を 開設。
    2017年 盛岡事務所開設。
    2020年 Yamada & Partners USA 責任者に就任。
    日米における多くのクロスボーダー案件を対応。
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