8月27日、中国海南省政府は「海南自由貿易港における高度人材/不足人材向けての個人所得税優遇政策適用管理暫定弁法」を発表し、同地域における個人所得税優遇の適用要件を明らかにした。国籍を問わず、年収30万元以上の高度人材/不足人材に対して、当該認定要件を満たせば、最高15%の個人所得税率が適用される。香港(最高個人所得税率17%)、シンガポール(同22%)、中国本土(同45%)より低い所得税率により、人材不足問題の解決と高度人材の招致を図る。
1. 認定要件
2. 所得種類
① 総合所得(給与収入、労務収入、執筆収入、特許権使用費収入を含む)
② 経営所得
③ 海南省認定される人材補助金収入
3. 施行期間
2020/1/1-2024/12/31
4. その他
① 海南省人材管理部門は優遇適用対象リストを管理する。定期的に税務部門と共有する。
② 適用対象は年度確定申告を提出し、15%を超過する部分を還付する。
海南省政府通達URL:
http://www.hainan.gov.cn/hainan/szfwj/202008/6bed34c38df74affa929c4f78292fc9c.shtml
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