執筆:インドネシア担当
株主に外国人(法人、個人を問わず)が含まれている株式会社の場合、会社の規模等に関わらず会計監査を受ける必要があるため注意が必要です。
監査要件
外部監査の要否
会社法上、上場会社及び一定の要件を満たす株式会社について会計監査が必要である旨定めがあります。加えて、外資企業の場合、別段の定めにより会計監査を受ける必要があります。
会社法上、外部の公認会計士の監査(会計監査)が必要な会社として、以下が定められています。
(1) 銀行、保険会社、投資信託会社等不特定多数から資金を集め運用することを業とする会社
(2) 不特定多数に対して社債を発行する会社
(3) 公開会社
(4) 国有会社
(5) 会社の資産又は総売上高が500億ルピア以上ある会社
(6) その他法令により定められている会社
日系企業を含め、外国資本が入っている株式会社、すなわち外資企業の場合、会社法とは別に、商業大臣令121 / MPP / Kep / 2/2002により、監査済財務諸表を商業省へ提出する義務を有する旨規定されています。そのため、外資企業の場合は公開、非公開及び会社の規模に関わらず会計監査を受ける必要があるということになります。
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