海外デスクレポート

2014年6月30日

インドネシアの投資環境情報

インドネシアの投資環境情報

執筆:インドネシア担当

基礎情報

インドネシアは2億を越える人口を背景として、生産拠点及び消費市場として注目を集め、多くの日系企業が進出しています。潜在能力が高く、経済成長著しいことから投資先として魅力がある一方で、外資規制の存在や頻繁に改正される法制度等、進出にあたり留意すべき事項があるのも実情です。

基礎情報
インドネシアは大小約1万を越える島々から成り、日本の約5倍の国土面積と、日本の約2倍にあたる約2億4千万人の人口を誇ります。南アジアで第1位の人口を持つインドネシアは、世界最大のイスラム教徒人口を有する国家としても知られています。

進出動向
2億を超える人口を背景とした豊富で安価な労働力を求め、製造業を中心に日系企業の進出が進んできました。近年では生産拠点としてのみならず、インドネシアを巨大な消費マーケットと位置づけ、進出を図る企業が増加しています。

外資規制・投資促進

インドネシアでは、外国企業による出資を禁止ないし制限している業種のリスト(通称ネガティブリスト)が、政府より公表されています。進出を検討するに当たり、まず進出予定の事業が当該リストに含まれていないか、含まれている場合どのような規制内容が定めれているかを確認する必要があります。
またインドネシアでは外資企業に対して、税制優遇措置を設けています。ただし、優遇措置の中には条件が厳格であり適用を承認された企業が少ないのが実情です。

投資優遇政策

【株式会社設立時の最低投資額・最低資本金額の規制】
インドネシアの会社法上、資本金の額は5,000万ルピアで株式会社は設立可能と規定されていますが、外資による出資を受ける外国投資企業(PMA)の場合、別途最低資本金額として25億ルピアないしUSドル相当額、最低投資額(資本金及び借入金等を含めた総額)として100億ルピアないしUSドル相当額が必要と定められています。そのため、業種に関わらず、一定額の投資額を確保しなければならないことになります。

【ネガティブリスト】
インドネシア政府が外国企業による出資を禁止ないし制限している業種のリスト(通称ネガティブリスト)は、最近では2014年4月に改定されています。2014年の改正の中で、これから進出を検討している日系企業に最も影響が大きいと思われる内容としては、従来外資100%の出資が認められていたディストリビューターについて、外資出資上限を33%とする規制が新たに設けられた点が挙げられます。ただし、このディストリビューターの定義について、一般的な卸売業がすべて規制の対象になるのか否か等曖昧であり、実際に進出を検討する場合には、具体的なビジネスモデルを直接インドネシア投資調整庁に事前に照会し、規制の対象となるか否かの助言を求めることが望ましいです。
なお、当ネガティブリストに記載のない事業については、他の法令による定めがない限り、外資100%の出資が認められると解されます。例えば、製造業についてはネガティブリストに記載がないため、外資100%出資による株式会社の設立が可能です。

ネガティブリストに規定されている主な業種(抜粋)

投資優遇政策

インドネシアには、以下の投資優遇措置が定められています。輸入資本財マスターリストに関する関税減免措置については、適用実績があり、進出を検討している日系企業にとってメリットとしてあげることができますが、タックスホリデー制度、タックスアロウワンス制度に関しては、適用条件が厳格であることなどから、現状で実績が少ないのが実情です。

1.輸入関税に関する優遇措置
– 輸入資本財マスターリスト申請による関税減免措置
製造業その他特定の業種について、生産活動等に必要な設備及び原材料の輸入に関して、生産開始後2年間の関税免除が受けられる。
– 日本・インドネシア経済連携協定(IJEPA)に基づく関税減免措置
当該協定に定めのある優遇関税率を適用する場合、原産地証明書の準備等所定の手続きが必要となる。
– 上記以外の日本からの輸入取引に関しては、基本的に輸入関税が適用される。

2.タックスホリデー制度(2011年8月より適用)
– 優遇内容
最長10年間の法人税免税措置、免税期間終了後2年間50%の法人税減額
– 適用条件
・パイオニア産業として政府が指定した5つの産業
(1)基礎金属産業
(2)石油精製または石油・天然ガスを資源とする基礎有機化学産業
(3)機械産業
(4)再生可能資源分野産業
(5)通信機器産業
・投資額が最低1兆ルピアであること

3.タックスアロウワンス制度
– 優遇内容
・投資総額の30%相当額を6%ずつ5年間課税所得から控除可能
・毎年の減価償却として通常の2倍の金額を認識できる
・繰越欠損金の繰越期間を5年から10年へ延長
– 適用条件
・特定の事業分野・特定の地域への投資(129の特定業種、地域の指定がある)
・特定事業に対し工業地帯、保税地区で新規投資する
・5年間継続して500人以上のインドネシア人労働者を雇用する
・地域の経済・社会インフラにRp.100億以上投資
・商品の調査・開発に5年間で全投資額の5%以上
・投資4年目から国内原料を70%以上使用

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