執筆:マレーシア担当
会計監査人はマレーシア監査基準(国際監査基準と同等)に準拠し監査を実施します。監査基準に基づき、会計監査人は職業倫理を遵守し、また財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し監査を実施します。
監査要件
外部監査の要否
1965年会社法に準拠し、会社規模や営業活動状況に関わらず全ての株式会社と外国法人の支店は、毎年年次株主総会開催前に会計監査人による会計監査を受け、株主の承認を得なければいけません。駐在員事務所は、会計監査は不要です。
- 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
- 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
- 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。