執筆:マレーシア担当
マレーシアでは、1965年会社法(以下 ”会社法“ )が会社の設立、組織や運営等に関する事項を定める主な法律です。
会社法は、マレーシアにおける全ての会社を規定し、株主の権利と持分の保護、会社設立や運営、そして会社清算に関連する重要な情報を提供します。
会社設立
進出形態の選択
【株式会社】
設立所要期間:約1カ月。
設立費用:設立に必要とされる登記料は会社の授権資本金に応じて、1,000リンギットから70,000リンギットかかり、またネームサーチと呼ばれる社名の使用許可申請や印紙税の諸費用が別途かかります。例として、100,001リンギットから500,000リンギットの授権資本金額の会社設立の場合は、約5,000リンギット(登記料3,000リンギット及び書類作成のための会社秘書役費用を含む。)の設立費用がかかります。
休眠会社の維持費用:秘書役、税務と監査費用を含め約5,000リンギット。
【支店】
設立所要期間:約1カ月。
設立費用:登記料は上記の現地法人設立と同一の登記料のレートが本社授権資本金額に対し適用されます。
休眠支店の維持費用:株式会社と同様です。
【駐在員事務所】
設立所要期間:約2カ月。
マレーシア投資開発庁(Malaysian Investment Development Authority: MIDA)の承認が必要です。
会社の機関
- 取締役:最低2名のマレーシア居住取締役が必要。
- 株主:公開会社の株主数に関する取り決めはありませんが、非公開会社の株主数は50人以下に制限されています。
決算スケジュール
全ての会社(20名以下の個人株主のみから構成される非公開会社は除く)が監査済み財務諸表をマレーシア会社登記所(Companies Commission of Malaysia(CCM))に年次株主総会開催から1カ月以内に提出することが義務付けられており、年次株主総会は事業年度末から原則6カ月以内に開催しなければいけません。会社の設立後最初の年次株主総会は、会社の設立から18カ月以内に開催することが求められており、また年次株主総会は1暦年に1回前回の年次株主総会から15カ月以内に開催しなければいけません。年次株主総会では会社の財務諸表と監査人の監査報告書の提出が必要です。
- 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
- 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
- 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。