執筆:マレーシア担当
マレーシアの税には、直接税として法人所得税、石油所得税、個人所得税、不動産譲渡益税、源泉税があり、間接税として売上税、サービス税、物品税(輸入自動車、酒類及び巻たばこなどの特定の品目のみ)、印紙税、関税などがあります。物品・サービス税(GST)が2015年4月1日より導入され、現行の売上税とサービス税と置き換えることになります。
法人税
法人税 総論
法人所得税はマレーシア国内を源泉とする所得が課税対象となり、国外を源泉とする所得は、銀行業、保険業、航空・海運業を営む企業を除いては非課税です。
2014年現在法人所得税の標準税率は25%です。払込資本が250万リンギ以下の中小企業(但し除外要件有り)については、課税所得のうち最初の50万リンギまでは20%、50万リンギを超過する部分には25%の税率が課されます。
法人税所得には企業の自己申告制度が導入されています。企業は当年度の法人税額の見積税額を事業年度開始の30日前までに内国歳入局に申告する様義務付けられており、この見積額を12等分し、事業年度の第2月目より分割納入します。確定申告は事業年度終了日から7カ月以内に内国歳入庁に行い、確定税額と月次納付累計額との差額納付を行います。
個人所得税 総論
個人所得税は、全ての個人に対し所得の受領場所を問わずマレーシア国内を源泉とする所得のみが課税対象です。
個人所得税にも、自己申告納税制度が導入されています。2014年現在、居住者(マレーシアに暦年182日以上滞在している個人、又はその他の条件を満たす個人)については個人所得税控除項目控除後の課税対象所得に対し0%から26%の累進課税方式が適用されます。非居住者には一律で26%が課税され個人所得税控除項目はありません。個人は、雇用所得に対する申告を翌年4月末日までに、事業所得に対する申告を翌年6月末までに内国歳入庁に行います。