執筆:フィリピン担当
日本とは異なり非公開会社でも一定の場合を除いて会計監査を受ける義務があるため留意が必要です。
監査要件
外部監査の要否
フィリピン会社法では、株式会社は非公開会社も含め、払込資本が5万ペソ(約12万円)以上の場合、会計監査を受けなければならないと定めています。また、フィリピン税法では、四半期の売上が15万ペソ(約35万円)超の場合、会計監査を受けなければならないと定めています。よって、株式会社は、払込資本が5万ペソ(約12万円)以上、又は、四半期の売上が15万ペソ(約35万円)超の場合には、会計監査が必要となります。