執筆:フィリピン担当
株式会社などでも日本とは異なる点が多くあるため留意が必要です。
会社設立
フィリピンでは企業の進出形態として、株式会社、支店、駐在員事務所が一般的です。企業は進出目的等に応じて選択します。
進出形態の選択
【株式会社】
外国企業100%出資による設立が可能です。但し、ネガティブリストに該当する分野は除きます。
■最低資本金
■取締役(発起人も同様)
5名以上15名以下の取締役(発起人)を選任することが求められており、取締役(発起人)の過半数がフィリピン居住者である必要があります。 また、各取締役(発起人)は最低1株を引き受けなければなりません。
■法定役員
以下の法定役員を選任することが求められています。
– 社長 (President):取締役から選任。居住地・国籍の要件なし。秘書役及び財務役との兼務不可。
– 秘書役(Secretary):フィリピンに居住者且つフィリピン国籍保持者。社長との兼務は不可。
– 財務役(Treasurer):フィリピン居住者。国籍の要件はなし。社長との兼務は不可。
【支店】
株式会社と同様に営業活動を行うことが出来ます。
■最低運転資金
■居住代理人(フィリピン在住の個人又は法人)
1名を指名します。
支店は外国企業であるためネガティブリストに記載のある分野は行えません。
また、債権者保護の観点から、SEC登録後60日以内に、SECへ10万ペソ以上の証券差入をしなければなりません。Gross Incomeが500万ペソを超過した会計年度は、会計年度終了後6か月以内に500万ペソ超過分の2%相当額の証券を追加差入します。
【駐在員事務所】
本社とフィリピンの顧客との連絡事務所として活動し、営業活動は行えません。
■設立要件
3万USドル相当の送金をSEC登録申請前に行う必要があります。
■居住代理人(フィリピン在住の個人又は法人)
1名を指名します。
会社の機関
フィリピンで株式会社を設立した場合、取締役の人数や居住要件、法定役員の選任など日本とは異なる制度を理解し遵守する必要があります。
【株主総会】
定時株主総会は、決算日後4ヶ月以内に開催します。開催日は、付属定款に記載されます。
【取締役会】
取締役会は原則月1回開催することが定められていますが、付属定款にて開催回数を変更可能です。
【取締役】
取締役は株主総会にて選任されます。任期は1年です。人数は5名以上15名以下で、定款に記載されます。各取締役は最低1株を引き受けなければなりません。また、取締役の過半数がフィリピン居住者である必要があります。
【法定役員】
以下の役員を選任することが求められています。役員は取締役会にて選任され、任期は1年です。
– 社長 (President):取締役から選任。居住地・国籍の要件なし。秘書役及び財務役との兼務不可。
– 秘書役(Secretary):フィリピンに居住者且つフィリピン国籍保持者。社長との兼務は不可。
– 財務役(Treasurer):フィリピン居住者。国籍の要件はなし。社長との兼務は不可。
決算スケジュール
法人税申告期限と定時株主総会日を比較し、先に到来する日付までに会計監査を終了し、監査済財務諸表を準備する必要があります。
株式会社の場合、会計期間は任意の12ヶ月を採用することが可能です。決算日後は以下の期限に留意する必要があります。
– 決算日後3ヶ月15日(105日)以内に監査済財務諸表を添付し、法人税の申告をします。
– 付属定款記載の定時株主総会日に株主総会を開催し、監査済財務諸表を報告します。
なお、定時株主総会は、決算日後4ヶ月以内に開催します。開催日は付属定款に記載されます。
– 決算日後120日以内に監査済財務諸表をSEC(証券取引委員会)に提出します。
よって、法人税申告期限と定時株主総会日を比較し、先に到来する日付までに会計監査を終了し、監査済財務諸表を準備する必要があります。