海外デスクレポート

2024年7月29日

法人情報に関するレギュレーションの変更 (シンガポール)

法人情報に関するレギュレーションの変更 (シンガポール)

1. 法人情報の概要

シンガポール法人は、シンガポールの当局(ACRAAccounting and Corporate Regulatory Authority)において、その法人の情報を登録・開示する必要があります。
この登録・開示の情報は、日本における登記簿謄本に類似する項目が含まれています。
情報開示の強化策として、72日に国会で可決されたことにより、今後、法人情報に関するレギュレーションが変更されます。
レギュレーションを変更する目的は、マネーロンダリング対策であり、法人の取締役に関する情報開示の範囲が拡大する予定です。

 

2. レギュレーションの変更内容

① 連絡先住所

シンガポール法人が連絡先住所を提供することを選択した場合、その情報はBiz file(日本の登記簿謄本に類似)に表示されます。
連絡先住所に関するレギュレーションの変更が施行された際に、既存の住所は全て連絡先住所に変更されます。

 

② ノミニーダイレクターの適正性

シンガポール法人は、最低1人以上の居住取締役を選任する必要があります。
法人設立時において、一般的に、日本人駐在員は就労ビザの取得が完了していないため、設立当初はノミニーダイレクターを選任する必要があります
このノミニーダイレクターについて、法人設立・登記を支援する事業者(コーポレート・サービス・プロバイダー「CSP」)は、その選任されたノミニーダイレクターが適任者であることを確認する必要があります。
適任者とは、破産宣告を受けていないこと、取締役に就任する能力を有していること、有能であること、誠実であること、犯罪歴がないことなどを指します。

 

上記のレギュレーションの変更に伴い、2024年内に法人情報の記載があるBiz fileの記載内容が改定される予定です。

 





  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 五味 拓也

    この記事の著者

    五味 拓也
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 税理士

    2017年税理士法人山田&パートナーズに入所。大手金融機関への出向後、2022年よりシンガポールに駐在。 現在、シンガポールにおける税務・会計に関するサービスに従事している。 主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援などである。
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