2024年1月1日より、法人等が行う国外資産の譲渡等に対し、キャピタルゲイン課税の対象となるキャピタルゲインタックス(Capital Gain Tax「CGT」)が導入されました。今回はこの国外源泉所得の課税について記載します。
(1) 国外源泉所得の課税対象
下記の資産の譲渡により生じた所得をマレーシア国内に持ち込んだ場合
① 建物や土地など、マレーシア国外にある不動産。
② 機械、車両、什器、備品、塗装、工場など、マレーシア国外にある動産。
③ 著作権、特許権、研究開発権、コンピュータ・ソフトウェア、商標権など、マレーシア居住者であるこれらの権利の所有者等がマレーシア国外で所有する権利等。
④ マレーシア国外で設立された会社が発行した株式で、マレーシアにおける他の法人税の規定の適用を受けないもの。
(2) 税率
24%
(3) 外国税額控除
マレーシアで受け取った国外資産の処分による利益で、マレーシア国外で課税されるものについては、申請により外国税額控除等の規定の適用を受けることができます。
(4) 免税要件
法人等が経済的実体要件を満たす場合において、マレーシア国外で生じた資産の処分益でマレーシアに持ち込んだ所得については、2024年1月1日から2026年12月31日まで非課税となり、その所得はマレーシアにおいて課税されません。
① マレーシアで特定の経済活動を実施するために必要な資格を有する従業員を十分な人数雇用すること。
② 特定の経済活動を行うために、適切な営業費用を支出していること。
経済的実体要件は、その業種・業態ごとに判断する点に留意する必要があります。
- 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
- 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
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