海外デスクレポート

2025年1月15日

フィリピンにおける税制改正について(付加価値税)の税率の引き上げ (フィリピン)

フィリピンにおける税制改正について(付加価値税)の税率の引き上げ (フィリピン)

2024年11月、法人税率の引き下げや税制優遇措置を定めた企業復興税優遇法(CREATE法)の改正がされました(CREATE MORE法)。

今回の改正は、2021年4月に発効されたCREATE法について指摘されていた課題(付加価値税(VAT)インセンティブ措置の適用範囲の曖昧さ等)の是正及び投資再促進・経済再活性化を目指した内容となっています。

CREATE MORE法において、次のような改正が行われます。

 

  1. 追加控除制度の適用を受ける登録法人についての法人税率の引下げ等
    PEZA(フィリピン経済特区)等の登録法人を対象として、追加控除制度(特定の費用について追加的な所得控除を受けることが可能な制度)を適用する際の法人税率の引き下げ(25%→20%)がなされます。
    また、追加控除(コスト削減のための電力費用等)の割増率の引き上げ(50%→100%)がなされます。

  2. 物品やサービスにかかるVAT免除等の対象範囲の拡大及び明確化
    輸入VAT免除、0%レートVATの対象範囲が拡大します(「Directly Attributable(直接帰属する)」物品やサービスが、輸入VAT免除、0%レートVATの対象になり得ると規定)。
    ただし、税務当局における実務上の運営については、引き続き注視が必要であると思われます。

  3.  税制優遇措置の期限延長
    PEZA等の登録法人を対象とする一定期間の法人税等の免除等の優遇措置(Income Tax Holiday)の適用可能期間が延長(最大17年間→最大27年間)されます。
    また、CREATE法施行時点(2021年4月)における登録法人については適用期間が2034年12月末まで延長されます。

 



  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 五味 拓也

    この記事の著者

    五味 拓也
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 税理士

    2017年税理士法人山田&パートナーズに入所。大手金融機関への出向後、2022年よりシンガポールに駐在。 現在、シンガポールにおける税務・会計に関するサービスに従事している。 主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援などである。
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