海外デスクレポート

2014年6月30日

タイの会計情報

タイの会計情報

執筆:タイ担当

タイの会計基準はほぼ国際財務報告基準(IFRS)と一致しています。

会計制度


会計基準

【タイの会計制度】

タイの会計制度は会社法(民商法典:Civil and Commercial Code)に会計に関する根拠条文を設置し、その特別法である会計法(Accounting Act)にて以下の詳細を規定しています。

① 会計基準
② 作成しなければならない会計記録
③ 会計記録作成義務がある個人及び法人
④ 決算を行い財務諸表を作成する義務
⑤ 財務諸表の種類
⑥ 財務諸表の様式
⑦ 監査人の監査を受けなければならない法人
⑧ 会計記録の保管義務
⑨ 会計責任者の資格
⑩ 会計記録の作成要件
⑪ 商務省による会計の調査
⑫ 罰則

【タイの会計基準】

現在タイでは以下の2種類の会計基準(TFRS)が存在します。

・公的説明責任を有する企業向けのタイ財務報告基準(TFRS for PAEs)
・公的説明責任を有しない企業向けのタイ財務報告基準(TFRS for NPAEs)

公的説明責任を有する企業とは、タイ国内の上場企業、金融機関、公的市場で取引される証券を発行している企業などが該当します。タイに進出している日系企業の多くは、公的説明責任を有しない企業向けのタイ財務報告基準(TFRS for NPAEs)を適用するケースがほとんどです。公的説明責任を有しない企業向けのタイ財務報告基準(TFRS for NPAEs)は、実務上の負担軽減の観点から、「キャッシュフロー計算書」「関連当事者の開示」「減損会計」などの基準の適用が免除されています。

タイ会計基準(TFRS)は、国際財務報告基準(IFRS)に準拠しており、その事項の会計処理や表示に関し、タイ会計基準(TFRS)に記載のない場合には国際財務報告基準(IFRS)を適用することとなっています。

会計記録担当者
タイでは、会計記録担当者(Bookkeeper)の国税局への届出が義務付けられており、その資格要件は以下のように定められています。

会計記録担当者(Bookkeeper)の要件
・タイ国内に居住していること
・タイ語の能力を有すること
・会計法による禁固刑の最終判決を受けていないこと

さらに上記の要件に加え、「会計に関して学士(4年制大学卒業)以上の学歴を有するか、あるいは関係公的機関からそれと同等と認められた資格を有する者」との要件が課されていますが、小規模会社(直近の会計期間において登録資本500万THB以下、総資産が3千万THB、かつ総収益が3千万THB以下)の場合には、「短期大学卒業以上の学歴(会計専攻)か、又は職業学校で会計課程5年を終了した者、あるいは関係公的機関からそれらと同等と認められた資格を有する者」であればよいと要件が緩和されています。

会計/ディスクロージャー制度


財務諸表の報告・公開義務

日本では、上場企業でない限り財務情報はほとんど公開されていませんが、 タイでは、非公開会社の場合であっても、年に1度、年次報告書を作成し、株主総会による承認を受けた後、総会終了後1カ月以内に商業登記局または各県の商業登記事務所に提出しなければならない旨が会計法に規定されています。提出された年次報告書は商業登記局にて入手することができ、また、商務省事業開発局のウェブサイトにて公開されています。

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