海外デスクレポート

2020年6月26日

【海外税務ニュースレター】VISA制限について

【海外税務ニュースレター】VISA制限について

執筆:アメリカ担当

外国人に対する一部入国制限について 

トランプ大統領は6月22日に一部の非移民ビザによる外国人の入国を2020年末まで停止・制限する大統領布告に署名しました。新型コロナウイルス感染症によりアメリカの失業率が上昇したことで、アメリカ人の雇用を保護することを目的としていますが、新たにアメリカ進出を検討されている日本企業にとっても、その時期に大きな影響を及ぼすものとなっています。

1. アメリカにおける主要なビザの一覧

2. 入国制限の対象

今回の大統領布告の対象は上図の制限欄に○が記載されているビザとなり、そのうちH,L,Jビザについては次の3つの要件に該当する場合に入国制限の対象となります。

  1.  この布告の発行日にアメリカ国外にいる。
  2.  この布告の発行日に有効な非移民ビザがない。
  3.  この布告の発行日に有効なアメリカへの入国を許可する公式な渡航文書を有していない。

この布告の発行は6月24日0時1分に有効となり、2020年12月31日に終了する旨が宣言されていますが、必要に応じて継続できることとされています。

※1  J-1ビザで制限がかかるのは、研修生(トレーニー)、インターン、サマーキャンプカウンセラー、教員、オペア、サマーワークトラベルのみが制限の対象。(その他のJ-1は制限の対象外)

※2 米国の緊急的かつ継続的な経済回復の促進に必要な外国人は入国が可能となっています。

3. 入国制限の影響

今回の大統領布告により、新規アメリカ進出を検討している企業はビザの戦略を見直す必要が出ています。専門家の派遣であるH-1B、企業内転勤であるLや、トレーニングとしてのJ-1の一部が規制の対象となったため、駐在員の派遣にはE-2ビザのみ検討ができる状況となります。

一方でビザ取得のための面接について、在日アメリカ領事館や大使館は新規受付を停止しており、かつ、E-2ビザは現地従業員の採用が義務付けられるため、進出のスケジュールを再検討し、また、進出後の事業計画も見直す必要があります。

 

<参考>

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/

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  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承くだ
  • 遠藤 元基

    この記事の著者

    遠藤 元基
    Yamada & Partners USA, Inc.
    パートナー 日本税理士・公認不正検査士

    2007年税理士法人山田&パートナーズ東京本部入所、2011年福岡事務所開設・同所長就任。2019年よりベトナム及びタイに駐在。2023年より米国駐在。エステートプランニング、クロスボーダーM&A、グローバル組織再編、海外子会社不正調査など幅広い業務に対応。

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