2024年1月1日から、米国で事業登録を行っている会社は、実質的な支配者(Beneficial Owner)の情報を開示する義務が課されます。具体的には、日本の法人が米国の不動産などへの投資を行っている場合でも、開示義務が生じるため、適切な手続きが必要です。今回は、こちらの情報開示制度の概要を説明します。
1. 対象となる会社はどのようなものか?
- 米国で事業登録を行っている会社(所在国は問わない)
2. 申告期限はいつか?
- 2023年時点で既に登録済みの会社:2024年12月31日まで
- 2024年以降に新たに登録する会社:事業登録から30日以内
3. 開示内容は?
(1) 実質的な支配者(Beneficial Owner)に関する情報
- 25%以上の株主、または意思決定権を持つ個人(代表者など)
(2) 具体的な開示内容
- 名前、生年月日、住所、納税者番号又はマイナンバー、パスポートのコピーなど
4. ペナルティは何か?
- 故意がない場合(Non-willful):最大$10,000
- 故意がある場合(Willful):2年の禁固刑
5. 申告方法はどのようなものか?
- 米国財務省(FINCEN)のウェブサイトを利用して手続きを行います。
- 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
- 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
- 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。