海外デスクレポート

2020年11月17日

ベトナムにおけるインボイスおよび会計書類に関する政令の改正 (ベトナム)

ベトナムにおけるインボイスおよび会計書類に関する政令の改正 (ベトナム)

10月19日にインボイスおよび会計書類に関する政令123/2020.ND-CPが発行され、改正されました。主に実務に影響する改正点は下記3点となります。

  • VAT(付加価値税)インボイスの発行対象の変更
  • インボイスの発行のタイミング
  • 紙インボイスの扱い

改正の概要は以下の通りです。

(1) VAT(付加価値税)インボイスの発行対象の変更について

改正前…外国へ物品売買、サービスを提供する場合、発行義務の記載なし
改正後…外国へ物品売買、サービスを提供する場合、発行義務あり
開始日…2022年7月1日から

改正前の規定は、VATがゼロとなる外国への物品売買、サービス提供に対し、インボイスの発行処理の必要性について明文規定がもうけられておりませんでした。現行規定のもとでは実務的には発行していない会社が多く、税務行政として実態把握が困難であったことが想定されております。海外取引がベトナム経済の支えになっていることもあり、今回の改正で、海外取引を把握しやするように改定されました。

(2) インボイスの発行のタイミング

改正前…前受金に対してもインボイスの発行が必要
改正後…サービス事業の一部の業種に限り前受金を受取時ではなく、業務終了にインボイス発行することが認められる
開始日…2022年7月1日から

ベトナムでは、業務終了日か資金受領日のいずれか早い日にインボイスを発行しなければなりません。この規定は物品売買や短期のサービスに向いますが、長期のサービスを提供する事業種にとっては不便な面があり、着手金や中間金の慣習のある一部の業界から改定要望があがっていました。これをうけて本改正に至りました。実務的には簡便化されたことになります。ただし、本特例が認められる業種は、技術設計、監督コンサルティング、建設投資企画サービス、M&A買収調査業務、経理・監査・税務・財務・コンサルティングが明記されており、現時点で列挙されている業種は限定的なため、注意が必要です。

(3) 紙インボイスの処理

改正前…2020年10月30日までに紙インボイスの廃止
改正後…一定の場合に限り、2022年6月30日まで紙インボイスが利用可能
開始日…2020年10月19日から(政令の有効日よりも先行して運用開始と解釈される)

改正前は、すべての企業は2020年10月30日までに紙インボイスを破棄し、2020年11月1日から電子インボイス制度に移行する必要がありましたが、改正後は下記の企業に限り紙インボイスの利用(電子インボイスとの併用)が可能になりました。紙インボイスの利用延長はあくまで限定的な取り扱いですので注意が必要です。

A:2020年10月19日までに発行された紙インボイスを保有している企業
B:電子インボイスを利用機器が未導入の企業
C:2020年10月19日以降に新規設立される企業

ただし、BとCの企業は税務局への紙インボイスの利用延長手続きが必要です。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
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