海外デスクレポート

2015年12月19日

ベトナムにおける最新税務 2015年12月

ベトナムにおける最新税務 2015年12月

執筆:ベトナム担当

1.中古機械、設備及び技術ラインの輸入に関する通達 23/2015/TT-BKHCN号


科学技術省は2015年11月13日、中古機械、設備及び技術ラインの輸入に関する通達23/2015/TT-BKHCN号を公布した。同通達によると、ベトナムに中古機械、設備及び技術ラインを輸入する場合、次の2要件を満たす場合に限り、輸入が認められることとなる。

‐製造から10年を経過しない中古機械、設備及び技術ラインである
‐国家技術基準 (QCVN) 、ベトナム品質基準 (TCVN) 又は安全、省エネルギー及び環境保護に関するG7諸国の基準に従って製造されている

日系製造業がベトナムへ新規進出する際、日本にて使用していた中古機械・設備をベトナムに輸入することが一般的であり、輸入規制の実施に伴い、日系製造企業に対して大きな影響が出ることが想定される。

本政令は2016年7月1日より施行される。

2.2016年度の最低賃金に関する政令 122/2015/ND-CP号


政府は2015年11月11日、2016年度の最低賃金に関する政令122/2015/ND-CP号を公布した。最低賃金引き上げに伴い、ハノイ・ホーチミン市内を含む地域1では、現行法の3,100,000VND(約17,000円)から3,500,000VND(約19,000円)へと最低賃金が増加することとなる。

 
地域1~地域4の具体的な分類については、政令122/2015/ND-CPに付属添付されている。本政令の施行に伴い、2016年1月1日より改正後の賃金が適用される。

3.裾野産業の発展に関する政令 111/2015/ND-CP号


政府は2015年11月3日、裾野産業の発展に関する政令111/2015/ND-CP号を公布した。本政令によると、裾野産業の発展に関する優遇製品リストとして本政令付録に掲げられている製品、素材分野については、次のような優遇を受けることが出来る。

‐優遇製品リストに記載のある製品、素材分野に関する研究開発を行う組織・個人に対する資金援助
‐試作品の製造費用に対する、最大50%までの資金援助
‐商標登録費用、国内又は海外の展示会への参加費用の一部援助 等

【裾野産業の発展に関する優遇製品リスト】
1.織物、衣服(綿・麻・絹などの天然繊維、ビスコースなどの合成繊維など)
2.皮、靴(靴紐、靴の縫製など)
3.電子(電子回路、ノートブックパソコンや携帯電話用のバッテリー、携帯電話の充電など)
4.自動車組立(エンジン及びエンジン部品、冷却システムなど)
5.製造エンジニアリング(金型、治具など)
6.裾野産業のためのハイテクノロジー(高品質のプラスチック部品など)

本政令は2016年1月1日より施行される。本政令の施行に伴い、首相決定12/2011/QD-TTg号及び首相決定1483/QD-TTg号は失効する。


ベトナム担当

ベトナム事業準備室 室長
前田 章吾

海外デスクレポートに戻る
すべて見る

CONTACT US

弊社へのご質問、ご依頼、ご相談など
各種お問い合わせはこちらにご連絡ください。

お問い合わせはこちら