海外デスクレポート

2016年1月29日

ベトナムにおける最新税務 2016年1月

ベトナムにおける最新税務 2016年1月

執筆:ベトナム担当

1. 投資法に関する政令


政府は2015年11月12日、投資法に関する政令118/2015/ND-CP号を公布した。本政令の主な規定は次のとおりである。
 
‐ 投資登録機関は、投資法及び本政令に規定されている投資登録書類以外の追加書類提出を投資家に要求してはならない。
 
⇒ 現行実務上、投資法及びその政令において提出が求められていない書類について、投資登録機関から追加での提出を求められ、追加の書類準備等に多大な時間及び手間を要する場合がある。本政令が実務上適切に運用された場合には、提出書類に関する予測可能性が高まり、迅速かつ効率的に申請手続を実施することができるものと期待される。
 
‐ 投資家は投資法に基づく投資登録証明書取得と企業法に基づく企業登録証明書取得に関する手続を実施する際、それぞれの手続を同時に実施することができる。なお、手続の順序は下記のとおりとなる。

① 投資家は投資登録書類と企業登録書類を投資登録機関に提出する。
② 投資登録機関は、書類受領後1営業日以内に企業登録書類を事業登録機関に転送する。
③ 事業登録機関は、書類受領後2営業日以内に、当該書類の適切性について検討し、投資登録機関に検討結果を通知する。
④ 投資登録書類又は企業登録書類に修正又は追加が必要な場合、投資登録機関は書類受領後5営業日以内に投資家に通知する。
⑤ 受領した投資登録書類及び企業登録書類に基づき、投資登録機関及び事業登録機関は協力して手続を進め、投資登録機関より投資家に手続結果を通知する。

⇒ 旧企業法では、外資企業はその設立にあたり「投資証明書」のみ取得すればよいこととなっていたが、企業法改正に伴い2015年7月1日以降は、「投資登録証明書(旧法における投資証明書に相当)」に加えて「企業登録証明書」を取得することが要求されることとなった。この点、投資法においては両証明書の取得手続に関する明確な規定がなされていなかったが、本政令により、投資登録書類及び企業登録書類は、投資登録機関に同時に提出することが可能である旨、明記された。

本政令は2015年12月27日より施行される。本政令の施行に伴い、政令108/2006/ND-CP号は失効する。

 

2. 労働契約書、労働規律及び主要責任に関する通達


労働傷病兵社会省は2015年11月16日、労働契約書、労働規律及び主要責任に関する通達47/2015/TT-BLDTBXH号を公布した。
 
ベトナムでは2015年6月23日付通達23/2015/TT-BLDTBXH号(2015年8月8日施行)により、従業員に対する賃金の当月支払いが義務付けられており、実務上多く用いられている「月末締め翌月10日払い」などといった支払形態が認められないこととなっていた。この点については、ベトナム日本商工会もベトナム首相、労働傷病兵社会省に要望書を提出するなど規定の廃止に向けた動きが行われていたが、47/2015/TT-BLDTBXH号の施行に伴い本規定は廃止されることとなり、「月末締め翌月10日払い」などの支払形態が再度認められることとなる。

本通達は2016年1月1日より施行される。本通達の施行に伴い、通達19/2003/TT-BLDTBXH号は失効する。

 

3. 事業登録に関する通達


計画投資省は2015年12月1日、事業登録に関する通達20/2015/TT-BKHDT号を公布した。本通達に基づき、事業登記機関は、事業登録情報、活動状況等に関する確認要求を企業側に行うことが出来、確認要求を受領した企業は90日以内に事業登記機関に回答を行うことが求められる。90日以内に回答がなされない場合には、事業登記機関より企業法の規定に基づいた報告義務履行の督促が行われ、督促から6ヶ月を過ぎてもなお報告がなされない場合には、企業登録証明書が没収されることとなる。

本通達は2016年1月15日より施行される。本通達の施行に伴い、通達01/2013/TT-BKHDT号は失効する。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 前田 章吾

    この記事の著者

    前田 章吾
    税理士法人山田&パートナーズ 海外事業部 パートナー
    YAMADA & PARTNERS VIETNAM CO., LTD.
    日本国公認会計士

    2009年9月税理士法人山田&パートナーズに入所し、同シンガポール支店を経て、2013年9月よりベトナム駐在。ベトナムに関する会計税務をはじめ、不正調査・内部統制構築支援、進出・撤退やクロスボーダーM&Aなど幅広い業務を対応している。
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