海外デスクレポート

2016年2月28日

ベトナムにおける最新税務 2016年2月

ベトナムにおける最新税務 2016年2月

執筆:ベトナム担当

1. 駐在員事務所、支店に関する政令07/2016/ND-CP号


政府は2016年1月25日、駐在員事務所、支店に関する政令07/2016/ND-CP号を公布した。本政令の主な規定は次のとおりである。

‐ 外国法人は、一つの省又は中央直轄市の中に同じ名称にて複数の駐在員事務所又は支店を設置してはならない。

‐ 許可書発行機関は、駐在員事務所又は支店の設立に関する許可書を発行等した日から15日以内に、下記の情報を当該機関のウェブサイト上に開示しなければならない。

① 駐在員事務所又は支店の名称及び住所
② 外国法人の名称及び住所
③ 駐在員事務所又は支店の代表者
④ 許可書番号、発行日、有効期間及び許可書発行機関の名称
⑤ 駐在員事務所又は支店の活動内容
⑥ 許可書の再発行、修正、延長又は取消が行われた日

⇒現行規定では、駐在員事務所又は支店は許可書発行日から45日以上に、新聞又は電子新聞にて名称、所在地、代表者等の情報を公告しなければならないこととなっている。上記のウェブサイト開示に伴い当該規定は廃止され、本政令施行後は新聞等での公告は行わなくてもよいこととなる。

本政令は2016年3月10日より施行される。本政令の施行に伴い、政令72/2006/ND-CP号は失効する。

 

2. 2016年の社会経済発展計画に関する決議98/2015/QH13号


2015年11月10日、2016年の社会経済発展計画に関する決議98/2015/QH13号が国会を通過した。本決議において掲げられた、ベトナムにおける2016年の政府目標数値はそれぞれ次のとおりである。

 

3. ベトナムで就労する外国人に関する政令11/2016/ND-CP号


政府は2016年2月3日、ベトナムで就労する外国人に関する政令11/2016/ND-CP号を公布した。本政令の主な規定は次のとおりである。

‐ 労働許可書の取得が認められる「専門家」の要件のうち、当該専門分野における勤務経歴の要件が5年から3年に短縮される。

‐ 労働傷病兵社会局が全ての書類を受領してから労働許可書を発行するまでの期間が、現行規定上の10営業日以内から7営業日以内に短縮される。

‐ 労働許可書の再発行に関する申請期間が、労働許可書の残存有効期間の「5日以上15日以下」から、「5日以上45日以下」に拡大される。

‐ 労働許可書を申請する場合、無犯罪証明書(犯罪歴や刑事訴追を受けた経歴がないことの証明書)の取得及び提出が求められる。この点ベトナムに居住する外国人については、現行規定上、ベトナムにおける無犯罪証明書に加えてベトナム赴任前の居住国における無犯罪証明書の取得及び提出も併せて求められているが、本政令の施行に伴い、今後はベトナムにおける無犯罪証明書のみ取得すれば足りることとなる。

本政令は2016年4月1日より施行される。本政令の施行に伴い、政令102/2013/ND-CP号は失効する。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 前田 章吾

    この記事の著者

    前田 章吾
    税理士法人山田&パートナーズ 海外事業部 パートナー
    YAMADA & PARTNERS VIETNAM CO., LTD.
    日本国公認会計士

    2009年9月税理士法人山田&パートナーズに入所し、同シンガポール支店を経て、2013年9月よりベトナム駐在。ベトナムに関する会計税務をはじめ、不正調査・内部統制構築支援、進出・撤退やクロスボーダーM&Aなど幅広い業務を対応している。
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