執筆:ベトナム担当
1.裾野産業における付加価値税の申告及び法人所得税の優遇に関する通達21/2016/TT-BTC号
財務省は2016年2月5日、裾野産業の発展に関する政令111/2015/ND-CP号に基づく付加価値税の申告及び法人所得税の優遇に関する通達21/2016/TT-BTC号を公布した。本通達に基づき、ベトナム領域内において、一定の裾野産業製品を製造する組織及び個人は付加価値税及び法人所得税に関する優遇措置を享受することができる。
1.付加価値税(VAT)
裾野産業の発展に関する優遇製品リストとして政令111/2015/ND-CP号付録に掲げられている製品に関する売上については、売上金額が500億VNDを超えているか否かに関わらず、四半期ごとに付加価値税を申告することが認められる。
尚、付加価値税の申告に際しては、2013年11月6日付通達156/2013/TT-BTC号及び2015年2月27日付通達26/2015/TT-BTC号に基づき申告書を作成することとなる(法人による申告を前提。個人が申告を行う場合には、2015年6月15日付通達92/2015/TT-BTC号に基づき作成することとなる。)。
2.法人所得税(CIT)
2014年11月26日付改正税法71/2014/QH13号及びその施行規則に規定される条件を満たし、且つ、裾野産業製品の製造に関する優遇証明書(以下「優遇証明書」)を有している場合、企業は、裾野産業製品の製造により生じる所得について法人所得税の優遇を享受することができる。
尚、優遇証明に関する手続及び証明書発行後の資格審査は、2015年12月30日付通達55/2015/TT-BCT号に基づき実施される。
本通達は2016年4月1日より施行される。
2.海外からの借入れ及び返済に対する外貨管理に関する通達03/2016/TT-NHNN号
国家銀行は2016年2月26日、海外からの借入れ及び返済に対する外貨管理に関する通達03/2016/TT-NHNN号を公布した。
本通達に基づき、オフショアローンに関する借入れ及び元利金返済については、借入期間に関わらず、直接投資資本金口座を経由することが義務付けられる(現行制度上は、中長期ローン(借入期間1年超)の場合のみ、直接投資資本金口座の経由が求められている。)。
本通達は2016年4月15日より施行される。本通達の施行に伴い、2004年12月21日付通達09/2004/TT-NHNN 号及び2014年9月15日付通達25/2014/TT-NHNN 号は失効する。
書 籍 の ご 案 内
図解 国際税務「超」入門(税務経理協会)
税理士法人山田&パートナーズ【監修】、加藤友彦【編著】
とっつき易く、短時間で国際税務の全体像がわかる入門書の決定版!制度創設の背景から基本的仕組みまで、図表を交えて平易に解説。今後ますます重要性を増す国際税務の知識を理解する。
国際相続の税務・手続Q&A<第2版>(中央経済社)
税理士法人山田&パートナーズ【編集】
海外での相続手続、相続税・贈与税について主要9ヵ国(米国・シンガポール・マレーシア・台湾・香港・中国・オーストラリア・ニュージーランド・英国)の情報を解説するとともに、国内での取扱いをQ&Aでわかりやすく解説。国外転出時課税や外国との金融口座情報の自動的交換制度等、最新改正を盛り込んだ改訂版。
中国進出企業のための移転価格税制ガイドブック(同文館出版)
税理士法人山田&パートナーズ【編】、川田 剛/春田 憲重【著】
移転価格のプロによる実務書。国税庁の国際税務担当OBと、現地駐在の税理士が、実務で問題になる個所について、平易に解説。中国の移転価格税制にかかわる税法・資料などを、現地情報をもとに収録した最新版。