海外デスクレポート

2016年4月30日

ベトナムにおける最新税務 2016年4月

ベトナムにおける最新税務 2016年4月

執筆:ベトナム担当

企業会計システムのガイダンスとなる改正通達53/2016/TT-BTC号


財務省は2016年3月21日、企業会計システムのガイダンスとなる通達200/2014/TT-BTC号(以下「通達200号」)を修正・補足する通達53/2016/TT-BTC号(以下「通達53号」)を公布した。本通達の主な規定は次のとおりである。

1. 売買目的有価証券の譲渡原価算定方法

通達200号では売買目的有価証券の譲渡原価算定方法として「加重移動平均法」のみを認めているが、通達53号の施行に伴い、「加重平均法」と「先入先出法」の選択適用が認められることとなる。

なお、企業は一度採用した算定方法について会計年度を通じて継続して適用しなければならない。

2. 外貨建取引の換算レート

(1) 期中における取扱い

通達200号では、外貨建取引の換算レートとして「実際の為替レート」を適用するように求めており、具体的には下記の各レートを適用する必要がある。

ー 外国通貨の購入又は売却時:企業と銀行の間で締結した契約書に記載された為替レート
ー 資本拠出時:資本拠出時における、資本金口座開設銀行の買レート(TTB)
ー 債権認識時:取引発生時における、顧客から代金を受け取る銀行の買レート(TTB)
ー 債務認識時:取引発生時における、企業が代金を支払う銀行の売レート(TTS)
ー 即時支払時:企業が支払いを実行する銀行の買レート(TTB)

この点、通達53号においては、上記「実際の為替レート」の適用に加え、近似の為替レートを使用することが認められることとなった。

企業は、通常取引を行っている商業銀行の売レートと買レートの平均(=TTM)に近似するレートを、実際の為替レートに代えて適用することができる。この近似レートは、売レートと買レートの平均と比較して、誤差±1%以内である必要があり、近似レートの使用によって、当該会計年度における財務状況及び経営成績に重要な影響が生じないようにしなければならない。

(2) 期末における取扱い

企業が上記(1)の近似レートを「実際の為替レート」に代えて適用している場合、通常取引を行っている商業銀行の期末日の為替レートを適用して、当該資産及び負債の期末換算を行う必要がある。

なお、当該期末日の為替レートとしては、買レート(TTB)、売レート(TTS)及び平均レート(TTM)の中から選択して適用することが出来る。

3.会計証憑書類のベトナム語への翻訳

通達53号の施行に伴い、契約書、支払証憑書類、投資プロジェクトに関する書類、決算報告書及びその関連書類などの会計証憑に添付される書類については、管轄当局からの要求がない限り、ベトナム語への翻訳を行うことは要求されないこととなる。

4.まとめ 

本通達は2016年1月1日以降開始する会計年度より適用される。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 前田 章吾

    この記事の著者

    前田 章吾
    税理士法人山田&パートナーズ 海外事業部 パートナー
    YAMADA & PARTNERS VIETNAM CO., LTD.
    日本国公認会計士

    2009年9月税理士法人山田&パートナーズに入所し、同シンガポール支店を経て、2013年9月よりベトナム駐在。ベトナムに関する会計税務をはじめ、不正調査・内部統制構築支援、進出・撤退やクロスボーダーM&Aなど幅広い業務を対応している。
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