海外デスクレポート

2022年11月1日

ベトナムにおけるDES (ベトナム)

ベトナムにおけるDES (ベトナム)

1. DESの手続き

ベトナムにおいても、この新型コロナウィルスの影響により、負債の返済能力が落ちている会社もあることから、負債を資本に振り替えるいわゆるDES(Debt Equity Swap)の手続きの相談が増えてきています。

DES手続のフローは以下の通りです。また、もし長期借入金が存在し、中央銀行に登録している場合は、順次、中央銀行への申請手続きも必要となります。

なお、行政機関により、順番が前後する場合もあるためその点ご了承ください。

2. DES実施にあたっての手続き期間、必要な資料

準備する主な資料は以下の通りで、目安としてはおよそ3~4カ月程度の期間を要しますので、早めの検討をお勧めします。

① 法的代表者のパスポート
② 日本親会社の直近2期の財務諸表
③ ベトナム会社の直近2期の監査済財務報告書
④ 金銭消費貸借契約書
⑤ ベトナム会社のERCとIRC

なお、IRCを変更する際には投資プロジェクト報告(四半期+年次)を適切に計画投資局へ申請してない場合には、罰金の発生や行政官の対応の遅れなど、実行が困難になる場合もありますので注意が必要です

川越 太介

税理士法人山田&パートナーズ
海外事業部部長 税理士

2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。 現在、ベトナムにおける税務・会計に関するサービスに従事している。 主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。

 

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