1. DESの手続き
ベトナムにおいても、この新型コロナウィルスの影響により、負債の返済能力が落ちている会社もあることから、負債を資本に振り替えるいわゆるDES(Debt Equity Swap)の手続きの相談が増えてきています。
DES手続のフローは以下の通りです。また、もし長期借入金が存在し、中央銀行に登録している場合は、順次、中央銀行への申請手続きも必要となります。
なお、行政機関により、順番が前後する場合もあるためその点ご了承ください。
2. DES実施にあたっての手続き期間、必要な資料
準備する主な資料は以下の通りで、目安としてはおよそ3~4カ月程度の期間を要しますので、早めの検討をお勧めします。
① 法的代表者のパスポート
② 日本親会社の直近2期の財務諸表
③ ベトナム会社の直近2期の監査済財務報告書
④ 金銭消費貸借契約書
⑤ ベトナム会社のERCとIRC
なお、IRCを変更する際には投資プロジェクト報告(四半期+年次)を適切に計画投資局へ申請してない場合には、罰金の発生や行政官の対応の遅れなど、実行が困難になる場合もありますので注意が必要です
川越 太介
税理士法人山田&パートナーズ
海外事業部部長 税理士
2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。 現在、ベトナムにおける税務・会計に関するサービスに従事している。 主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。
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