2021年から新型コロナウィルス感染対策として、影響を受けた会社と労働者を支援するための措置として、会社が負担するべき社会保険料のうち労働災害保険と失業保険に関して1年間の免除が行われていました(決議116/NQ-CP号) 。
なお、会社はその免除された社会保険料を新型コロナウィルス感染対策のための費用に充てることが義務付けられており、感染拡大が落ち着くまで更新され続けていました。ただし、昨今の感染の落ち着きを踏まえて、2022年9月をもって失業保険免除を最後に、免除措置は全て終了となりました。
期間 |
雇用者(%) |
合計 |
社会保険 |
医療保険 |
失業保険 |
労働災害 保険 |
合計 |
2021年1月〜2021年6月 |
17 |
3 |
1 |
0.5 |
21.5 |
2021年7月〜2021年9月 |
17 |
3 |
1 |
0 |
21 |
2021年10月〜2022年6月 |
17 |
3 |
0 |
0 |
20 |
2022年7月〜2022年9月 |
17 |
3 |
0 |
0.5 |
20.5 |
2022年10月から |
17 |
3 |
1 |
0.5 |
21.5 |
今回の免除措置終了に伴い、2022年10月より新型コロナウィルス感染拡大以前の社会保険料負担率に戻っており、ベトナム人労働者など強制加入対象者の社会保険料負担は、会社負担が21.5%、労働者は10.5%の合計32%の負担率となっています。
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