海外デスクレポート

2022年12月7日

ベトナム社会保険料の免除措置の終了 (ベトナム)

ベトナム社会保険料の免除措置の終了 (ベトナム)

2021年から新型コロナウィルス感染対策として、影響を受けた会社と労働者を支援するための措置として、会社が負担するべき社会保険料のうち労働災害保険と失業保険に関して1年間の免除が行われていました(決議116/NQ-CP号) 。

なお、会社はその免除された社会保険料を新型コロナウィルス感染対策のための費用に充てることが義務付けられており、感染拡大が落ち着くまで更新され続けていました。ただし、昨今の感染の落ち着きを踏まえて、2022年9月をもって失業保険免除を最後に、免除措置は全て終了となりました。

期間 雇用者(%) 合計
社会保険 医療保険 失業保険 労働災害
保険
合計
2021年1月〜2021年6月 17 3 1 0.5 21.5
2021年7月〜2021年9月 17 3 1 0 21
2021年10月〜2022年6月 17 3 0 0 20
2022年7月〜2022年9月 17 3 0 0.5 20.5
2022年10月から 17 3 1 0.5 21.5

今回の免除措置終了に伴い、2022年10月より新型コロナウィルス感染拡大以前の社会保険料負担率に戻っており、ベトナム人労働者など強制加入対象者の社会保険料負担は、会社負担が21.5%、労働者は10.5%の合計32%の負担率となっています。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。

 

  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 部長 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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