海外デスクレポート

2023年12月5日

ベトナムの労働許可証(WP) (ベトナム)

ベトナムの労働許可証(WP) (ベトナム)

外国人がベトナムで労働するためには、承認や許可が必要となります。ビザは入国や滞在を可能とするもので、労働するためには別途、WPの取得手続きが必要です。仮に労働許可を取得せずにベトナム国内で労働した場合には、罰金または国外追放などの処分が下される場合があります。WPの取得の手順は下記のとおりです。

 

(1) 外国人雇用承認

WPの取得の前に、ベトナムの現地法人で外国人雇用することの承認を取得する必要があります。この申請書には外国人労働者の必要性について説明しなければならず、承認までに1カ月弱の期間を要します。

(2) WPの取得

個人として労働するための許可を申請するにあたって、原則として、以下の3種類のいずれかの役割にて申請します。

① 管理者企業法の規定に基づいて経営を管理する者
② 専門家・・・就労する職務を大学で専攻し、かつその分野で3年以上の勤務実績がある者
③ 技術者・・・就労する職務に3年以上の勤務実績と1年以上の技術教育を受けた者、または就労する職務に5年以上の勤務実績がある者

 

上記の役割の要件を満たすものとして証明する書類の用意が煩雑で、申請する管轄当局によってその判断が異なる場合があるため、申請には余裕をもって行うことが重要です。また外国人雇用承認も労働許可証も最長2年間の期間が有効で、労働許可証は1回だけ更新が認められています。

なお、上記の役割で就労する者で1回あたり30日未満、年間を通じて90日以下の勤務期間であれば、労働許可証の取得は免除されます。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 部長 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

海外デスクレポートに戻る
すべて見る

CONTACT US

弊社へのご質問、ご依頼、ご相談など
各種お問い合わせはこちらにご連絡ください。

お問い合わせはこちら