海外デスクレポート

2024年7月11日

ベトナムにおけるVISAについて(2024年) (ベトナム)

ベトナムにおけるVISAについて(2024年) (ベトナム)

日本国籍であれば、現在、ベトナムにおいてはVISA免除で45日以内の滞在が認められており、意識しなければならない税制の問題は残るものの、ある程度の期間の滞在が出来ることとなっています。また帰国した後の30日間入国制限も撤廃され、往来しやすい状況になっています。VISA免除での入国の要件は以下となります。

  1. 入国日における有効なパスポートの期限が6ヵ月以上
  2. 往復航空券又は第三国への航空券を所有
  3. ベトナム入国禁止対象者リストに属していない

一方で、45日を超えて滞在をしてベトナムにおいて活動する場合には、VISAを日本で取得してからベトナムに入国しなければなりません。以下は主に日本人駐在員が取得する主なVISA一覧になります。

 

ビザの種類

コード

発給対象者

商業

DN1

ベトナムに法人格を持つ企業やその他の組織で働く外国人

DN2

サービスの提供、商業活動の確立などベトナムが締結している国際協定条約の活動の実施

駐在員事務所、
支店

NN1

国際組織のプロジェクトや外国の非政府組織のベトナム駐在員事務所の所長

NN2

外国企業の駐在事務所員、支店の代表者など

投資家

DT1

ベトナムへの投資が1000億ドン以上または投資奨励の対象の地域への投資をする投資家および外国組織の代表者

DT2

ベトナムへの投資が500億ドン以上1000億ドンまたは開発投資促進の対象となる地域への投資をする投資家および外国組織の代表者

家族帯同

TT

対象となるVISAを保有する外国人の配偶者または18歳未満の子供

就労

LD1

国際協定条約に規定する場合を除き、労働許可証の免除対象証明書をもってベトナムで働く外国人

LD2

労働許可証を保有してベトナムで就労する外国人

 

ベトナムの空港で取得するArrival VISAという制度もありますが、近年はその制度を厳格に運用している傾向があり、入国管理局にArrival VISA制度で申請をしても却下されるケースが見受けられます。なるべく日本で取得されることをお勧めいたします。ちなみにArrival VISAが承認される要件は以下になります。

(1) ベトナムのVISAの発給権限を持っていない国が本籍の者。
(2) ベトナムに来る前に、多くの国を経由しなければならない事情がある者。
(3) ベトナムの国際旅行会社が主催するプログラムに従って訪問または旅行するためにベトナムに入国する者
(4) 外国人船員がベトナムの港に停泊している船に乗っていて、別の国境ゲートから出国したいと考えている者
(5) ベトナム親族の葬儀に出席するため、または重病の親族を見舞うために入国する者
(6) 緊急事態の処理、捜索救助、自然災害および伝染病予防に参加するため、またはベトナムの管轄当局の要請に応じたその他の特別な理由によりベトナムに入国する者

 

つまり、日本は通常通りベトナムのVISAを発給する権限を保有しており、また、多くの国を経由しなければならない理由が特段無く、単純な日越の往来だけではArrival VISAが認められなくなるケースも見受けられていますので、ご注意ください。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 部長 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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