2023年11月末に決議されたベトナムのグローバル・ミニマム課税ルールは、2024年から施行されます。ベトナムにおける標準法人税率は20%となっており、工業団地特有の優遇税制やIT企業に対する免税・減免があります。しかし、グローバル・ミニマム課税制度の施行により、これらの優遇税制適用対象となる納税者は、最低でも15%の税負担が義務付けられる可能性があります。
具体的な内容は以下の通りです。
① 適用対象企業
直近4年分の会計年度のうち少なくとも2年分で、最終親会社の連結財務諸表における収益が7億5,000万ユーロ以上に相当する多国籍企業 が対象となります。
② 課税ルール
ベトナムでは(a)国内ミニマム課税(QDMTT)と(b)所得合算ルール(IIR)の2つの課税方式が採用されます。QDMTTは日本の親会社が連結ベースで適用対象になった際にベトナムにある事業体に課税する課税方式です。IIRはベトナムにある会社が最終親会社となっている場合の課税方式となります
(a) QDMTT
追加税率 × 追加課税対象利益 + 追加調整税額(あれば)
(b) IIR
追加税率 × 追加課税対象利益 + 追加調整税額(あれば) - QDMTT
※ 追加税率=15%-実際の税率
③ 申告と納税手続き
多国籍企業グループに属するベトナム法人は適格グローバル・ミニマム課税申告書と説明書を以下の期限までに作成し、申告納税をする必要があります。
(a) QDMTT:会計年度終了後12ヵ月以内
(b) IIR:初年度は会計年度終了後18ヶ月以内、以降は15ヶ月以内
④ 適用除外
ベトナム法人とその他すべての事業体が、各会計年度において以下の条件をすべて満たす場合、当該年度のQDMTTまたはIIRは0とするとされます。
- 平均総収入が1,000万ユーロ未満である。
- 平均税引前利益が100万ユーロ未満または損失である。
ベトナムでグローバル・ミニマム課税が適用される日系企業は限定的ではありますが、連結売上ベースでグローバル・ミニマム課税適用対象となる会社が、ベトナムにおける優遇税制を1つの進出目的とする場合には、その優遇税制の取り扱いと本税制への影響を確認する必要があります。
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