税理士法人山田&パートナーズ 税のシンクタンク事業部 執筆 レポート『オーナー経営者による財団法人への株式の寄附』 を公表します。 (令和元年9月20日付)
上場会社の株主名簿にも度々登場する「財団法人」。オーナー経営者が自社株を寄附して設立されるケースも多いようです。もちろん育英事業などの社会貢献活動を行う目的で作られますが、一方で、相続税対策や安定株主対策にも役立つといわれています。それはどういうことなのでしょうか、またオーナー経営者にとって、財団法人への自社株の寄附とは、どのような意味をもつのでしょうか。
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