税理士法人山田&パートナーズ 税のシンクタンク事業部 執筆 レポート『M&A、廃業等の事業を手放す場合の借地権課税について』 を公表します。 (令和2年12月26日付)
まえがきより
後継者不足やコロナ禍など、事業の売却や廃業を考える機会が今後増えることが予想される。統計(法人土地・建物基本調査2013年)では建物のみを有する法人は20万社以上となっているが、敷地となっている土地と上物である建物の所有者が異なっている場合には、借地関係が発生し、建物所有者に敷地を利用する権利が生じていると考えられるため、事業売却や廃業にあっては、借地権の取り扱いに注意する必要がある。
特に借地権の取引を税務上の適正時価から乖離した金額で行うと、時価との差額は、高額譲渡や低額譲渡として、根拠のない金銭等の授受があった、もしくはあるべき金銭等の授受がなかったと考えられ、寄附金課税や役員賞与認定、受贈益の計上等をうける可能性がある。適正な時価による取引を行っていれば本来避けられたであろう税金を負担することにつながりかねない。
このような税金を思いがけず負担してしまうことを避けるためには、税務上の借地権価額の状況を把握しておくことが必要である。
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