国税庁ホームページに掲載されている「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため報告制度(FAQ)」が更新されました。
問いは全48問で、そのうち次の6問が今回追加されています。
2 居住地国等の特定手続
(1)新規特定取引を行う者による新規届出書の提出手続
Q7 国・地方公共団体が新規特定取引を行う場合、新規届出書を提出する必要がありますか。【平成29年3月追加】
Q8 国・地方公共団体が差押債権の取立てを行う場合、新規届出書を提出する必要がありますか。【平成29年3月追加】
Q9 報告金融機関等は、新規届出書の記載事項を何に基づいて確認する必要がありますか。【平成29年3月一部改訂】
(2)報告金融機関等による特定
Q19 国・地方公共団体について、住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続を実施する必要がありますか。【平成29年3月追加】
8 その他(用語の意味等)
Q44 納税者番号について教えてください。【平成29年3月追加】
Q45 特定法人の範囲について教えてください。【平成29年3月追加】
この「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するための制度です。OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しています。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供することになりました。
平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
その報告制度に関する内容をQ&A形式にまとめたものが、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため報告制度(FAQ)」です。
国境を越えた資産の保有・運用は、今後も増加すると予想される中、確実な租税の賦課徴収が必要となります。国境を越えた税務当局間の情報交換も、活発になりそうです。