経済産業省は、「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成し、ホームページに公表しました。
法人税の申告期限は、原則として「決算日の翌日から2ヶ月以内」です。しかし、定款等一定の事情により定時総会開催が、決算日の翌日から2ヶ月を越えた後に行われるため、申告期限までに決算が確定しない場合があります。その場合、法人税の申告期限の延長の特例申請を行うことにより、最大で決算日の翌日から3ヶ月(連結の場合は4ヶ月)以内まで申告期限を延長することができます。
この申告期限を延長する期間ですが、平成29年度税制改正により、最大6ヶ月まで可能となりました。「攻めの経営」を促すコーポレートガバナンス税制の一環として、企業と株主・投資家との充実した対話を促すため、上場企業等が定時総会の開催日を柔軟に設定できるように改正が行なわれました。
今回ホームページに公表されたのは、この改正に関する留意点について経済産業省がまとめたものです。
具体的には、(1)適用対象の範囲、(2)定款等の定めの具体例と税務署長への提出書類、(3) 「当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間」の具体例、(4)申請書の提出期限、(5)適用時期について記載されています。
本改正は平成29年4月1日に施行されているため、同日よりこの特例の適用を受けるための申請することが可能です。