国税庁ホームページに掲載されている「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため報告制度(FAQ)」が更新されました。今回の改訂では、全50問中10問に文言の修正・追加・削除等が行われています。
この「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するための制度です。各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報の提供を行います。日本では2018年6月現在、70の租税条約等を締結していますが、全ての租税条約等に情報交換に関する規定が定められています。
平成27年度税制改正により国内法が整備され、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となりました。その報告制度に関する内容をQ&A形式にまとめたものが、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため報告制度(FAQ)」です。
国境を越えた資産の保有・運用は、今後も増加すると予想され、各国税務当局間の情報交換の重要性が増しそうです。