国税庁は、ホームページに「台湾に対する金融口座情報の提供等について」を公表しました。
令和元年度税制改正において、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」が改正され、台湾との間での金融口座情報の自動的な提供のための報告制度が整備されました。
各国の税務当局は、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報の提供を行う制度「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」をもうけています。
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(日台民間租税取決め)は「租税条約等」に該当しないため、従来、日本と台湾の間には同報告制度はありませんでした。令和元年度税制改正により、台湾との間でも非居住者に係る金融口座情報の自動的交換が可能となりました。
国税庁は、一定の条件を満たすことを前提に、令和元年分以降の共通報告基準(※)(CRS:Common Reporting Standard)に基づく金融口座情報に相当する情報を台湾に提供する方針です。
(※)共通報告基準・・・非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するために、OECDが公表した国際基準