中小企業庁は、「中小企業等経営強化法に基づく『先端設備等導入計画』の認定状況について」をホームページに掲載しました。
令和3年6月に改正された中小企業等経営強化法に基づき、自治体によっては、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」により、固定資産税を最大ゼロとする措置が取られています。
固定資産税の減免措置を受けるためには、この特例を設けている市区町村に、認定経営革新等支援機関(※)の認定を受けた「先端設備等導入計画」を提出・申請し、市区町村の認定を受ける必要があります。
(※)税理士法人山田&パートナーズは、認定経営革新等支援機関です。
特例の対象となる設備は、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供する設備で合って、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する一定の設備が対象です。
この特例について、中小企業庁が自治体からの報告をとりまとめたところ、令和4年3月31日時点で、1,658自治体で、8,413件の計画を認定しています。認定を受けた計画に盛り込まれた設備等の数量は合計で24,915台、約3,682億円の設備投資が見込まれるそうです。
都道府県別に見ると、合計金額では石川県(25,097百万円)が最も高く、埼玉県(22,635百万円)、京都府(20,410百万円)の順になっています。合計数量では静岡県(2,613台)が最も多く、次いで山口県(1,626台)、三重県(1,179台)となっています。
固定資産税の減免は、事業者の黒字・赤字と関係なく恩恵を受けることができるので、要件に合致すれば事業者にとってメリットが大きい制度です。設備投資を検討する際には、併せて自治体の制度を確認することが必須となります。