海外デスクレポート

2020年4月10日

【速報】ベトナムにおける法人所得税、付加価値税の 納税期限延長に関する最新情報

【速報】ベトナムにおける法人所得税、付加価値税の 納税期限延長に関する最新情報

執筆:ベトナム担当

ベトナムにおける法人所得税、付加価値税の 納税期限延長に関する最新情報

新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大を受け、4月8日、ベトナム政府は企業支援策として付加価値税や法人所得税の納税期限の延長に関する政令第41/2020/ND-CP号(以下「政令41号」)を公布しました。

  1.  付加価値税、法人所得税に関する納税期限の延長
  2.  納税期限延長が認められる対象企業
  3.  その他の留意点
上記についての詳しいPDFは下記からダウンロードください。
ベトナムにおける法人所得税、付加価値税の 納税期限延長に関する最新情報ダウンロード
 

  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 前田 章吾

    この記事の著者

    前田 章吾
    税理士法人山田&パートナーズ 海外事業部 パートナー
    YAMADA & PARTNERS VIETNAM CO., LTD.
    日本国公認会計士

    2009年9月税理士法人山田&パートナーズに入所し、同シンガポール支店を経て、2013年9月よりベトナム駐在。ベトナムに関する会計税務をはじめ、不正調査・内部統制構築支援、進出・撤退やクロスボーダーM&Aなど幅広い業務を対応している。
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