海外デスクレポート

2019年11月18日

シンガポールにおける仮想通貨の譲渡

シンガポールにおける仮想通貨の譲渡

執筆:シンガポール担当

シンガポールにおける仮想通貨の譲渡(消費税の取扱い)

日本では仮想通貨の譲渡にかかる消費税は支払手段等の譲渡として非課税となりますが、シンガポールでは、GST(日本の消費税に相当。税率は7%)の登録事業者が行う仮想通貨の譲渡は、GSTの課税売上となりGSTが課されます。

この点について、仮想通貨の特徴を反映した取扱いとする観点から、シンガポールの税務当局(IRAS)は、一定の仮想通貨(digital payment tokens)の譲渡を非課税とする取扱いへの改正を現在検討しています。IRASは2019年7月5日に新ルールの公開草案を公表し、仮想通貨を扱う企業からのフィードバックを求めています(IRAS e-Tax Guide (Draft) GST: Digital payment Tokens)。

新ルールは2020年1月1日から適用される旨が、公開草案に記載されています。当該改正が行われる場合、日本や香港と同様に、シンガポールでも仮想通貨の譲渡について消費税が非課税となります。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 熊谷 仁志

    この記事の著者

    熊谷 仁志
    税理士法人山田&パートナーズ
    パートナー 公認会計士

    2004年入社。日本国内にて法人業務経験を経て、2016年4月よりシンガポールに駐在。日系企業の進出、現地での管理運営、組織再編を多数経験。2023年より日本に帰任し海外進出等のクロスボーダー案件に従事。
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