執筆:シンガポール担当
シンガポールにおける仮想通貨の譲渡(消費税の取扱い)
日本では仮想通貨の譲渡にかかる消費税は支払手段等の譲渡として非課税となりますが、シンガポールでは、GST(日本の消費税に相当。税率は7%)の登録事業者が行う仮想通貨の譲渡は、GSTの課税売上となりGSTが課されます。
この点について、仮想通貨の特徴を反映した取扱いとする観点から、シンガポールの税務当局(IRAS)は、一定の仮想通貨(digital payment tokens)の譲渡を非課税とする取扱いへの改正を現在検討しています。IRASは2019年7月5日に新ルールの公開草案を公表し、仮想通貨を扱う企業からのフィードバックを求めています(IRAS e-Tax Guide (Draft) GST: Digital payment Tokens)。
新ルールは2020年1月1日から適用される旨が、公開草案に記載されています。当該改正が行われる場合、日本や香港と同様に、シンガポールでも仮想通貨の譲渡について消費税が非課税となります。
シンガポール担当
パートナー・公認会計士
熊谷 仁志