海外デスクレポート

2019年12月1日

シンガポールにおいて監査法人による会計監査が求められる会社

シンガポールにおいて監査法人による会計監査が求められる会社

執筆:シンガポール担当

日本では上場会社や会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債の部の計上額が200億円以上の会社)等に対して会計監査が必要とされており、法定監査が求められる会社は限定されています。

これに対してシンガポールでは、一定の要件を満たす小会社や休眠会社に該当しない限り、会計監査が必要とされており、日本より広い範囲で法定監査が求められています。会計監査が免除される小会社とは、非上場会社であり、直前2事業年度において以下の3つの要件のうち2つ以上を満たす会社をいいます。
 ① 年間売上高が10百万SGD以下(約8億円以下)である
 ② 総資産額が10百万SGD以下(約8億円以下)である
 ③ 従業員数が50名以下である

なお、上記の規模の判定は、シンガポール法人単体の数値ではなく、子会社や親会社を含めたグループ全体の数値で行われます。そのため、会社設立直後でシンガポール法人単体の規模が小さい場合でも、親会社等の規模が大きく、グループ全体で上記の免除要件を満たさない場合には、シンガポール法人は会計監査を受ける必要があります。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 熊谷 仁志

    この記事の著者

    熊谷 仁志
    税理士法人山田&パートナーズ
    パートナー 公認会計士

    2004年入社。日本国内にて法人業務経験を経て、2016年4月よりシンガポールに駐在。日系企業の進出、現地での管理運営、組織再編を多数経験。2023年より日本に帰任し海外進出等のクロスボーダー案件に従事。
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