海外デスクレポート

2019年12月1日

シンガポールにおいて監査法人による会計監査が求められる会社

シンガポールにおいて監査法人による会計監査が求められる会社

執筆:シンガポール担当

日本では上場会社や会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債の部の計上額が200億円以上の会社)等に対して会計監査が必要とされており、法定監査が求められる会社は限定されています。

これに対してシンガポールでは、一定の要件を満たす小会社や休眠会社に該当しない限り、会計監査が必要とされており、日本より広い範囲で法定監査が求められています。会計監査が免除される小会社とは、非上場会社であり、直前2事業年度において以下の3つの要件のうち2つ以上を満たす会社をいいます。
 ① 年間売上高が10百万SGD以下(約8億円以下)である
 ② 総資産額が10百万SGD以下(約8億円以下)である
 ③ 従業員数が50名以下である

なお、上記の規模の判定は、シンガポール法人単体の数値ではなく、子会社や親会社を含めたグループ全体の数値で行われます。そのため、会社設立直後でシンガポール法人単体の規模が小さい場合でも、親会社等の規模が大きく、グループ全体で上記の免除要件を満たさない場合には、シンガポール法人は会計監査を受ける必要があります。

 


シンガポール担当

パートナー・公認会計士
熊谷 仁志

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