海外デスクレポート

2019年12月24日

シンガポールのGST(Goods and Services Tax)の取扱い

シンガポールのGST(Goods and Services Tax)の取扱い

執筆:シンガポール担当

日本の消費税に相当する税金は、シンガポールではGSTと呼ばれています。現行のシンガポールのGSTの税率は7%です(時期は未定ですが2021年から2025年の間に9%へ引き上げられる予定です)。課税対象取引、申告が必要な事業者、申告の流れの概要は下記の通りです。

① GSTの課税対象取引

シンガポール国内における物品販売や役務提供及び、物品の輸入は、7%税率の課税対象取引となります。なお物品の輸出や、国際サービスに分類される役務提供(シンガポールから他の国への飛行機代等)は、0%税率の課税対象取引となり、GSTはかかりません。

GSTが免税となる取引として、居住不動産の販売及び賃貸、金融サービス(債券の発行等)があります。また、シンガポール国外からシンガポール国外へ配送される物品の販売は、GSTの対象外取引とされています。

② GST登録が必要な事業者

年間の課税売上が100万SGD(約80百万円)を超える場合、当該事業者はGSTの課税事業者として登録が必要となります。年間の課税売上が100万SGD以下の場合には、登録は任意となります。

また課税売上が100万SGDを超える場合でも、そのほとんどが0%課税売上の場合には税務当局に申請し承認を得ることで、課税事業者の登録の免除を受けることが出来ます。

シンガポールのGSTはインボイス方式が採用されているため、課税事業者として登録された場合、一定の記載要件を満たす請求書(Tax invoice)を発行する必要があります。

③ GSTの申告

GSTの登録事業者となる場合、四半期ごとに翌月末までの申告が必要となります(四半期が2020年1月から3月の場合、2020年4月末が当該四半期のGSTの申告期限)。

GSTの納税額は、課税売上にかかるGST(Output GST)から、課税仕入にかかるGST(Input GST)を控除した金額となります。日本のように課税売上割合により課税仕入にかかるGSTの控除額が制限されることはありません。ただし、自社宛に発行された有効なTax invoiceの裏付けがなければ、課税仕入れにかかるGSTを控除することは出来ないため、留意が必要です。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 熊谷 仁志

    この記事の著者

    熊谷 仁志
    税理士法人山田&パートナーズ
    パートナー 公認会計士

    2004年入社。日本国内にて法人業務経験を経て、2016年4月よりシンガポールに駐在。日系企業の進出、現地での管理運営、組織再編を多数経験。2023年より日本に帰任し海外進出等のクロスボーダー案件に従事。
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