新型コロナウィルスの感染拡大により中国国内企業は様々な規制を受け、本格的に営業を再開することが困難な状況であり、中小企業を中心に資金繰りの悪化が深刻な問題となっています。この事態に鑑み、各地の地方政府及び中国中央政府は企業支援策を相次ぎ発表しております。
2020年2月28日まで新たにリリースされた支援策と一部政策の実行細則は以下の通りです。2020年2月20日までにリリースされた支援策は前回の記事をご確認ください。
一、金融機関から中小企業への金融支援措置
中国国務院は2020年2月25日の常務会議で、金融機関から中小企業への金融支援措置を決定した。
1.資金繰りが一時的に厳しい中小企業に対する貸付元金と利息については返済期間の猶予を政府側から促進する。金融機関が定める個別の条件を満たし、かつ企業の申請がある場合には、利息の返済期限を2020年6月30日まで延長する事を許可する。
2.中央人民銀行から各商業銀行へ貸付、または債券で5000億人民元の流動性資金を放出し、各商業銀行から中小企業への貸付を促進するための支援を行う。
二、国家外貨管理局/新型コロナウィルス流行期間における措置に関する通知
国家外貨管理局は『国家外貨管理局 新型コロナウィルスの流行期間における措置に関する通知』(汇総発[2020]2号)を公布した。
1. 関連部署及び各地方政府に必要な防疫物資の輸入に関連する外貨の購入・支払手続きを簡略化する。
2. 新型コロナウィルスによる肺炎拡大防止を支援する外貨寄付金については、外貨寄付金専用口座への入金規制を緩和し、受贈者の既存外貨普通口座に入金・両替できることとする。
3. 新型コロナウィルスによる肺炎拡大防止に関わる資本項目決済(例えば資本金両替等)は、証憑の事前提出を省略し、事後提出を許可する。
4. 新型コロナウィルスによる肺炎拡大防止に必要な場合、外債枠の限度額管理を一時休止することが可能であり、「国家外為管理局政務サービスネットシステム」を通じ、新規外債登録を受理する。(http://zwfw.safe.gov.cn/asone/)
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(本稿に関するお問い合わせ先)
海外事業部: 植地、張 zhangx@yamada-partners.jp