海外デスクレポート

2020年3月5日

【第2回】新型コロナウィルスの流行期間における中国国内での企業支援策(税務)

【第2回】新型コロナウィルスの流行期間における中国国内での企業支援策(税務)


2020年2月28日まで新たにリリースされた支援策と一部政策の実行細則は以下の通りです。2020年2月20日までにリリースされた支援策は前回の記事をご確認ください。

一、小規模納税義務者に対する増値税減免

中国国務院は2020年2月25日の常務会議で、新型コロナウィルスの影響を受け、正常な生産活動が制限された小規模納税義務者(※)に対して、増値税の減免措置を決定した。

1. 湖北省

小規模納税義務者に対する2020年3月1日から5月31日までの期間における増値税を全額免除する。

2. 湖北省以外の地域

小規模納税義務者に対する2020年3月1日から5月31日までの期間における増値税課税率を3%から1%へ変更する。

※中国においては、増値税の納税義務者が「一般納税者」と「小規模納税義務者」の二種類に分かれており、納税条件等が異なる。年間における増値税の課税売上総額が500万人民元以下の場合には、増値税の「小規模納税義務者」を選択することで、仕入増値税が控除できない代わりに、増値税の課税率が3%に軽減される。

(参考)納付すべき増値税額の算定式

 一般納税納税義務者の増値税=売上増値税(課税売上×6%~13%)-仕入増値税(課税仕入の6%~13%)

 小規模納税義務者の増値税=課税売上総額×課税率(3%)

二、国家税務局で発行した優遇政策Q&A

新型コロナウィルスに対する優遇政策について国家税務局が公式ホームページで優遇政策Q&Aを開設した。2020年2月28日までに発行されたものの一部を以下に抜粋する。

第五期/第五問:

Q:社員の為に購入したマスク費用は、企業所得税の課税所得計算上、全額費用として控除できますか?

A:社員に配布するマスク費用は課税所得計算上、全額控除できます。社員に実物支給するのではなく、マスク相当額を現金による手当で支給する場合においても福利厚生費として全額控除が可能です。

第五期/第十六問:

Q:新型コロナウィルス対策の為に購入したマスクや消毒液等の増値税専用発票の仕入増値税税額は集団福利に該当するため、控除できませんか?

A:新型コロナウィルス期間購入したマスクや消毒液等は企業再稼働のために必要な労働保護用具に当たるため、増値税専用発票の仕入増値税税額は控除が可能です。

第六期/第八問:

Q:企業が購入したマスクや消毒液等の防護用具について、発票が取得できない場合、企業所得税の課税所得計算上で全額費用として控除はできますか?

A:国家税務局2018年第28号公告《国家税務局から<企業所得税税前控除証憑管理方法>の発行についての公告》により、企業は国内で発生した増値税項目所属費用は、相手が税務登記した増値税納税法人の場合、その費用は発票が控除証憑になります。相手は税務登記する必要ない企業や個人の場合、税務機関が代わりに発行した発票或いは、相手の入金証憑と内部証憑を控除証憑とします。


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。

 

(本稿に関するお問い合わせ先)

海外事業部: 植地、張 zhangx@yamada-partners.jp

 

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