中国国家税務総局:2020年3月納税申告期限が3月23日まで延長に
2020年3月3日に中国国家税務総局は「2020年3月納税申告期限延長に関する通達」(税総関[2020]37号)を発表した。同通達より、2020年3月の税務申告期限が2020年3月16日から2020年3月23日まで延長となる。
また、2020年3月23日時点において「突発公共衛生事件1級対応措置(※)」が適用される地域では、各省税務庁の独自判断より更に税務申告期限を延長できることとなった。コロナウィルス肺炎拡大の影響で、企業側が税務申告義務を履行できない場合には、所管税務局に状況説明を行うことで期限の延長が認められることも示唆されている。
2020年1月に続き2月も税務申告期限が延長されたことを踏まえると、コロナウイルス肺炎の終息までの期間において、再び月次税務申告の期限が延長される可能性が高い。同件に関係する追加情報が入り次第、随時配信予定である。
※突発公共衛生事件1級対応措置
中国では突発公共衛生事件を1級(特に重大)、2級(重大)、3級(比較的重大)、4級(一般)の4段階に分類している。1級は国務院の決定と指導に基づいて対策を取り、2級は省レベルで対策を指導できる。コロナウィルス肺炎の流行後の2020年1月29日から中国全土において1級の緊急対応が取られていたが3月2日時点までに広東省、江蘇省を含め20の省を1級から2級以下に引き下げることが発表された。
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