新型コロナウイルスの感染拡大により中国国内企業は様々な規制を受け、本格的に営業を再開することが困難な状況であり、中小企業を中心に資金繰りの悪化が深刻な問題となっています。この事態に鑑み、各地の地方政府及び中国中央政府は企業支援策を相次ぎ発表しております。
2020年2月20日までにリリースされた支援策の概要は以下の通りです。
一、(全国)社会保険料会社負担額の減免・住宅積立金の納付猶予
中国国務院は2020年2月18日の常務会議で、新型コロナウイルスの影響を受け、正常な生産活動が制限される企業に対して、「新型コロナウイルスの流行期間における企業支援措置」を通知した。
- 湖北省以外の中小企業(※)に対する2020年2月-6月期間中における一部の社会保険料(失業保険料、養老保険料、労災保険料(以下「社会保険料等」という。))の企業負担部分を免除する。
湖北省以外の大企業(※)に対する2020年2月-4月期間中の社会保険料等の企業負担部分を半減する。
- 湖北省の企業については事業規模問わず、2020年2月-6月期間中の社会保険料等を免除する。
- 2020年6月末までに届出書を提出する企業に対して、住宅積立金企業負担部分の延期納付を許可する。個人住宅積立金ローンの返済期間を猶予する。
※企業分類については、下記を参照
大企業、中小企業分類標準(抜粋)
拠出:国統字[2017]213号『統計における大中小超小型企業区分弁法(2017)』
二、(全国)欠損金の繰越期間の延長
「財政部、国家税務総局が新型コロナウイルスによる肺炎流行期間における税収政策の通知」(2020年第8号)より、新型コロナウイルスの影響を受けて、経営が困難となった一定の業種に対して、2020年度欠損金の繰越期間は最長5年から8年に延長される。ただし、2020年度の主要業務売上が総売上高(非課税収入と投資収益を除く)の50%以上を占めることが要件となる。
一定の業種とは、交通運輸業、飲食業、宿泊業、観光業(観光エージェント、関連サービス業者及び観光リゾート施設運営業者)四つの業界である。
三、(全国)寄付金控除の全額損金算入
「財政部、国家税務総局が新型コロナウイルスによる肺炎対応に関する寄付金の税制政策」(2020年第9号)より、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組むことを支援するための現金、現物寄付は企業所得税の課税所得の計算上、全額控除を可能とし寄付金控除の手続きも簡易化する。ただし、指定されたコロナウイルス診療機関への直接寄付は現物のみが対象となる。
四、(上海市)政策措置
- 企業が上海市の国有企業の不動産を賃借して生産経営活動に従事する場合、2020年2月-3月分の賃料を免除する。
- 条件に合致する事業主に対し、事業主と従業員が前年度に納付した失業保険料総額の50%を返還する。
- 新型コロナウイルスによる肺炎蔓延の影響で、生産一時停止期間中、従業員向けの研修を行う企業に対して、研修費の実費の95%に相当する補助金を交付する。
- 従業員の医療保険費率を引き下げる。(2020年は暫定的に従業員医療保険の事業主納付率を0.5%引き下げる)
五、(北京市)政策措置
- 国有不動産を賃借して生産・経営を行う中小企業が、営業を継続している場合若しくは、防疫規定に基づいて営業停止しつつも従業員の解雇が少なかった場合において2月分の賃料を免除し、オフィスについては同様に2020年2月分の賃料を50%減免する。
- 新型コロナウイルス流行の影響により一時的に生産・経営が困難に直面しつつも回復の見込みがあり、かつ従業員の解雇が少なかった保険加入企業に対して、前年度6カ月分の失業保険料を還付する。そのほか、新型コロナウイルス流行の影響が特に深刻な場合において、在宅勤務用のリモートワーク用の事務機器やテレビ会議システムなどを調達する際、契約額の50%以内、最高20万元(約320万円程度)までの補助金を支給する。
六、(深圳市)政策措置
- 全市の企業に対し3か月間の不動産税、土地使用税を免除する。
- 2ヶ月間分の基本電力料金を免除する。
七、(浙江省)政策措置
- 小規模/零細企業に対して、3ヶ月間の基本電気代金を10%、ガス代金を10%引き下げる。
- 零細企業に対して、衛生検疫費用を引き下げ、輸出信用保険料補助金を引き上げる。
八、(広東省)政策措置
- 社会保険料の減免、失業保険の50%の払い戻し、従業員の治療・隔離期間に支払った給与への補助金を支給する。
納税期間の延長、国有企業が有する物件の家賃を減免する。
- 金融機関の貸付利息減免、返済期間猶予、借入枠の拡大を認める。
各種プロジェクト実施にかかる審査の簡素化・オンライン化を行う。
(本稿に関するお問い合わせ先)
海外事業部:植地、張
zhangx@yamada-partners.jp