2024年1月1日(2か月間の特例措置期間があり、本制度の実際の適用開始時期は2か月後ろ倒しの2024年3月1日から)より、マレーシアにおいて法人等が行う非上場株式の譲渡等に対し、キャピタルゲイン課税の対象となるキャピタルゲインタックス(Capital Gain Tax「CGT」)が導入されました。今回はCGTについて記載します。
(1) 概要
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- CGTの課税対象(一例)
① マレーシアに所在する非上場株式等の譲渡益(2024年1月1日~2月29日までの株式売却益は例外適用のため課税されない)
② マレーシアに不動産を保有する一定の外国法人株式等の譲渡益
- 税率
① 2024年1月1日前までに保有している非上場株式
譲渡益の10%又は譲渡価額の2%のいずれかを納税者が選択
② 2024年1月1日以降に保有する非上場株式
譲渡益の10%
- 申告期限
譲渡日から60日以内
- 申告方法
電子申告
(2) 不動産譲渡益課税(Real Property Gain「RPGT」)との関係
従前より、マレーシアにおいては、不動産の譲渡益に対し課税される不動産譲渡益課税(Real Property Gain Tax「RPGT」)が導入されています。
RPGTは、不動産の譲渡益について課税対象とすることに加え、法人が保有する資産のうち一定割合が不動産である法人の株式(Real Property Company「RPC」)の譲渡についても、RPGT課税の対象となっていました。
今までRPCに対する課税はRPGTにより行われていましたが、今回導入されたCGTは、非上場株式の譲渡益に対し課税されるため、今後、不動産の保有割合が一定以上の法人の株式の譲渡に対する課税は、RPGTに代わり、今回導入されたCGTにおいて行われることとなります。
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