海外デスクレポート

2024年4月25日

マレーシアにおける非上場株式の譲渡等に対するキャピタルゲインタックス(Capital Gain Tax 「CGT」)の導入 (マレーシア)

マレーシアにおける非上場株式の譲渡等に対するキャピタルゲインタックス(Capital Gain Tax 「CGT」)の導入 (マレーシア)

2024年11日(2か月間の特例措置期間があり、本制度の実際の適用開始時期は2か月後ろ倒しの202431日から)より、マレーシアにおいて法人等が行う非上場株式の譲渡等に対し、キャピタルゲイン課税の対象となるキャピタルゲインタックス(Capital Gain TaxCGT」)が導入されました。今回はCGTについて記載します。

 

(1) 概要
    1. CGTの課税対象(一例)
      ① マレーシアに所在する非上場株式等の譲渡益(2024年1月1日~2月29日までの株式売却益は例外適用のため課税されない)
      ② マレーシアに不動産を保有する一定の外国法人株式等の譲渡益
    2. 税率
      ① 2024年1月1日前までに保有している非上場株式
      譲渡益の10%又は譲渡価額の2%のいずれかを納税者が選択
      ② 2024年1月1日以降に保有する非上場株式
      譲渡益の10%
    3. 申告期限
      譲渡日から60日以内
    4. 申告方法
      電子申告

 

(2) 不動産譲渡益課税(Real Property GainRPGT」)との関係

従前より、マレーシアにおいては、不動産の譲渡益に対し課税される不動産譲渡益課税(Real Property Gain TaxRPGT」)が導入されています。

RPGTは、不動産の譲渡益について課税対象とすることに加え、法人が保有する資産のうち一定割合が不動産である法人の株式(Real Property CompanyRPC」)の譲渡についても、RPGT課税の対象となっていました。

今までRPCに対する課税はRPGTにより行われていましたが、今回導入されたCGTは、非上場株式の譲渡益に対し課税されるため、今後、不動産の保有割合が一定以上の法人の株式の譲渡に対する課税は、RPGTに代わり、今回導入されたCGTにおいて行われることとなります。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 入江 貴陽

    この記事の著者

    入江 貴陽
    税理士法人山田&パートナーズ
    シニアマネージャー 税理士

    2013年入社。日本国内にて税務顧問、事業承継及びM&A関連業務を中心に関与し、2020年よりシンガポール駐在。シンガポールへの進出案件、組織再編業務、移住支援業務等に従事。

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