海外デスクレポート

2020年3月25日

シンガポールの新型コロナウイルス感染症にかかる入国制限の状況

シンガポールの新型コロナウイルス感染症にかかる入国制限の状況

執筆:シンガポール担当

シンガポールの新型コロナウイルス感染症にかかる入国制限の状況(2020年3月24日時点)

1. 国内の状況

2020年3月23日(午前12時)時点のシンガポール国内の状況は下記の通りとなっています。

2. シンガポールへの入国と入国後の制限

入国者からの感染拡大を防ぐため、2020年3月23日(午前12時)時点で、以下の入国制限及び入国後の外出禁止措置等が設けられています。

なお制限の内容は日々の状況に応じて頻繁に変わっています。最新の情報は下部に記載のMOH(保険省)やICA(入国管理局)等のサイトでご確認ください。

(1) 入国禁止

3月23日(月)の午後11時59分以降、以下の取扱いが適用される旨が、2020年3月22日(日)に公表されました。

①短期滞在者
全ての国からの短期滞在者の入国、トランジットを禁止。

②就労ビザ保有者(家族含む)
就労ビザ保有者及びその家族は、入国前にMOM(労働省)への申請が必要であり、ヘルスケアや交通等の必要不可欠なサービスを提供する場合に限り、MOMに入国が認められる。

(参考:MOHのサイト)
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/additional-border-control-measures-to-reduce-further-importation-of-covid-19-cases

従前は一定の地域以外からの短期滞在者や就労ビザ保有者は、入国後の2週間の外出禁止措置を受けることで入国が認められていましたが、海外における拡大状況や、短期滞在者の入国状況、国内の医療資源の状況を踏まえて、より厳しい入国制限措置へと見直しが行われました。

(2) 外出禁止(14日間)

2020年3月18日に、「14-day Stay-Home Notice (SHN) for all Travellers」が公表され、3月20日の午後11時59分以降にシンガポールへ入国する全ての者(全てのシンガポール人、永住権者、長期滞在ビザ保有者。トランジットエリアから出ないトランジット者を除く。)は、入国後14日間ホテルや自宅での待機が求められ、外出が禁止されます(食品等の購入のための外出も禁止されています)。

入国者は入国時に14日間のホテルの予約や自宅を証明できる資料等が求められます。

3. シンガポールにおける取組み

シンガポール国内でも感染抑制のために様々な取組が行われていますが、2020年3月20日にMOH(保険省)は「STRICTER SAFE DISTANCING MEASURES TO PREVENT FURTHER SPREAD OF COVID-19 CASES」を公表し、国民に1メートルの間隔をあけることを求めました。

さらに、多くの国で拡散を防ぐためにロックダウン(都市封鎖)が行われている状況を踏まえ、3月24日に「TIGHTER MEASURES TO MINIMISE FURTHER SPREAD OF COVID-19」を公表し、仕事や学校以外の集まりを10人以下に制限する取扱いを公表し、取扱いを更に強化しました。当該制限は3月27日から4月30日まで実施される予定となっています(状況が改善しなければ延長の可能性あり)。

(参考)シンガポールでの新型コロナウイルス感染症(Covid-19)にかかる最新の情報は、下記の政府機関のサイトでご確認ください。

MOH:Ministry of Health Singapore (保険省) ※英語
https://www.moh.gov.sg/covid-19

ICA:Immigration & Checkpoints Authority(入国管理局) ※英語
https://www.ica.gov.sg/covid-19

MOM:Ministry of Manpower (労働省) ※英語
https://www.mom.gov.sg/covid-19

Enterprise Singapore (企業庁) ※英語
https://www.enterprisesg.gov.sg/covid-19

在シンガポール日本国大使館 ※日本語
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 熊谷 仁志

    この記事の著者

    熊谷 仁志
    税理士法人山田&パートナーズ
    パートナー 公認会計士

    2004年入社。日本国内にて法人業務経験を経て、2016年4月よりシンガポールに駐在。日系企業の進出、現地での管理運営、組織再編を多数経験。2023年より日本に帰任し海外進出等のクロスボーダー案件に従事。
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