海外デスクレポート

2020年4月6日

アメリカの申告期限の延長

アメリカの申告期限の延長

執筆:アメリカ担当

新型コロナウイルスの感染拡大によりアメリカの多くの州では外出規制が出されており、経済活動自体が滞っている状況です。そのような中で、アメリカ政府では企業や個人の支援策を発表しております。

山田&パートナーズでは、これらの企業、個人の支援策情報を当ホームページにて随時配信しています。


【海外税務ニュースレター】アメリカの申告期限の延長

IRSが2019年の法人、個人の所得税申告と納税の期日を7月15日まで延長した旨発表しました。カリフォルニアをはじめとする各州も続々とIRSに準じた取り扱いを発表しております。従って、当初から延長を予定していた方も特に延長申請等する必要はありません。

ただし、各州によって取り扱い、期限が異なりますので、事前に必ず各州のHP等を確認するようにしてください。

 

(※)当初申告期限は延長しない方針でしたが、追加の発表にて申告期限も延長が決定。

 

<申告書の提出先の例>

  1. CA州およびWA州で事業をしている米国法人:連邦、CA州、WA州
  2. HI州に住んでいる個人:連邦、HI州
  3. 日本に住んでいる個人(HI州に賃貸不動産を所有):連邦、HI州

⇒ 各州の延長有無を確認することが必要です。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承くだ
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