海外デスクレポート

2024年10月8日

ベトナムにおけるフランチャイズビジネス (ベトナム)

ベトナムにおけるフランチャイズビジネス (ベトナム)

ベトナムにおいてもフランチャイズによりビジネスを拡大している企業があります。フランチャイズビジネスはフランチャイザーの持っているブランドや商品力、ノウハウなどを提供することでフランチャイズフィーを得ることができ、また自社で出店するよりも初期投資を抑えて多面的に展開できることからベトナムでもフランチャイズビジネスは行われています。

 

1. フランチャイザーの要件

① フランチャイズの対象となるビジネスを国内外問わず1年以上営業していること
② ベトナム国内企業がマスターフランチャイジーとなって、フランチャイズビジネスを行う場合には、フランチャイズの形でそのベトナム国内企業が1年以上営業しなければならない
③ 商工省へのフランチャイズ登録をする
④ フランチャイズ事業の対象商品が法令上禁止されていない商品であること

 

2. フランチャイズ事業の登録

フランチャイズビジネスを行うために商工局への登録が必要ですが、主な添付資料としては、登記簿謄本や監査済み財務諸表となります。また登録申請書のほかにフランチャイズビジネスの説明書を添付することが必要で、この説明書がとても重要になります。説明書には以下のような情報を記載して、商標登録しているロゴがあれば、そのロゴの登録証明書の添付など、様々な対応が求められます。

  • フランチャイザーとなる会社の基礎情報
  • フランチャイズビジネスで使用する商標権・知的財産の内容
  • フランチャイザーの組織図と本フランチャイズビジネスの所管部門の情報
  • フランチャイザーの取締役会のメンバー情報
  • 現在のフランチャイザーの実績(写真など付して)
  • フランチャイズの対象となる商品の説明(写真など付して)、市場分析
  • フランチャイジーの想定コスト、義務事項
  • フランチャイザーの義務事項
  • フランチャイズ契約書のサンプル

 

3. 2店舗目以降の対応

フランチャイジーが2店舗目以降を開設する場合には店舗登録が順次必要となりますが、外国のフランチャイザーが複数のベトナム国内企業とフランチャイズ契約を締結する場合は、フランチャイザーとしての登録は完了していることから、その都度登録が必要かどうかは不明瞭のため、関係当局の確認をしながら進めることになります。

 

登録手続きについては申請書が受理されてから5営業日とされていますが、追加の説明資料や補足添付資料など求められることが一般的ですので、早い段階から登録手続きを開始することをお勧めします。

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 部長 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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