海外デスクレポート

2024年11月11日

ベトナムにおける罰則税 (ベトナム)

ベトナムにおける罰則税 (ベトナム)

ベトナムでも税務調査を受けて、追徴税が発生した場合にはいくつかの罰則税が課せられます。遅延した期間や違反の重さによって課される税率が異なりますので、概要についてご説明します。
税務調査の期間は、税務総局で調査決定が公表された日から45営業日(70営業日まで延長可能)と税務局で30営業日(45営業日まで延長可能)と規定されており、その営業日以内に税務調査の議事録を発行し、決了する流れとなります。
仮に税務調査において、追徴税額などが発生した場合は、以下のような区分において罰金が課せられることになります。

1. 遅延申告による罰金

申告期限から15日の遅延

警告のみのケースがある

申告期限から130日の遅延

2,000,000VND~5,000,000VND

申告期限から3160日の遅延

5,000,000VND~8,000,000VND

・申告期限から6190日の遅延
・申告期限から90日以上遅延しての修正申告で発生納税額が無い場合
・無申告の場合
・関連者取引に関して適切な書類を添付していない場合

8,000,000VND~15,000,000VND

申告期限から90日超の遅延

15,000,000VND~25,000,000V

※ ただし罰金額の上限は追徴税額までとなっています。

2. 延滞税

追徴税額 × 0.03% × 遅延日数

3. 加算税

【 申告誤りの場合 】追徴税額 × 20
※ただし、税務調査の前に自ら誤申告を認識し、自主的に修正申告をした場合には加算税の20%は課せられません

【 脱税、故意悪質の場合 】追徴税額 × 100%~300

4. 時効

追徴税額と延滞税が徴収できる期間は10年、罰金及び加算税は5年となっています。

日本と同様に追徴税が発生した場合の罰則税は大きな負担となることから、日頃より適正な税務申告を行うことが重要となります。

 

 


  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
  • 川越 太介

    この記事の著者

    川越 太介
    税理士法人山田&パートナーズ
    海外事業部 部長 税理士

    2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。日本国内では相続、事業承継、組織再編やM&Aなどの業務に従事しており、現在、ベトナムにおける税務・会計サービスを提供している。主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価格コンサルティングなどである。

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